個人情報を第三者に提供するために必要な同意書について、それが法的有効性満たすための要件を教えていただけると助かります。
業務の都合により顧客の個人情報を第三者に提供する必要があり、当社が機械的に割り振った顧客番号と本人の署名を記入する2欄を設けた同意書の提出を依頼しました。ところが、顧客番号のみを自筆で記入し、本人書名欄が空欄になっている同意書があります。この場合、顧客から同意を得たとみなしてよいのでしょうか、それとも同意書としての要件を満たしていないのでしょうか?
尚、業務の都合により第三者に個人情報を提供することを前提に社内システムが完成しています。
どこ探してもみつからないので、よろしくお願いします。