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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

時給契約

著者 個人事業主 さん

最終更新日:2008年10月14日 13:14

当方、とある会社にて個人委託として契約しています。
給料の支払いが時給制なのですが、就業時間が8時間を越えても割り増しでは払えてもらってません。
これって違法なのですか?
また、偽装請負の疑いがある場合は、社員(時給契約ならアルバイト?)等の扱いになり、過去の残業代等の請求はできるのでしょうか?
最近一人で悩んでいます。どなたかアドバイスしていただけると助かります。

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Re: 時給契約

最終更新日:2008年10月14日 14:14

個人事業主さん、こんにちは。

まずは、契約を確認してください。
今回の業務委託契約は、サービスの提供時間に応じた対価の支払いの契約になっていると思われます。
その場合は、就業時間や残業という概念がそもそもありません。

偽装請負か否かについては、指揮権、命令権と、
サービスの停止に関する自由度が問題となります。

これらが、社員やパートと同等であれば、偽装請負と
みなされる場合があります。
サービス提供の停止の自由度が個人事業主さん側にある場合は、
(事前通知の有無は契約書に記載されているはずです)
偽装請負とはなりません。

契約の当事者同士で解決するのが本来ですが、
難しいというのであれば労基署に相談するのも手です。
(当事者同士で解決してくれと言われるかもしれませんが)

参考まで。

Re: 時給契約

著者 たまりん さん

最終更新日:2008年10月14日 15:03

こんにちは、個人事業主さん。

 さて、ご相談の件、基本的にはしろてんさんが、アドバイスされたとおり、契約書をご確認いただくことが重要です。

 そして、現段階で、契約内容は分かりませんが、極論、違法性の有無に係わらず、契約(条件に了解)した限り、委託された業務を果たすために長時間勤務を余儀なくされたとしても、それは個人事業主さんに責任があります。つまり、無理な場合は、契約しなければ良かったのです。

 そして、残念ながら、

> また、偽装請負の疑いがある場合は、社員(時給契約ならアルバイト?)等の扱いになり、過去の残業代等の請求はできるのでしょうか?

については、上記の問題と全くリンクしていません。つまり、『時間契約(残業代の請求)』と『雇用契約への変更 と』は、全く問題の根底が違うとお考えになったほうがいいでしょう。


以上

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