> こんにちは。
> 退職した会社から、通勤手当を多く支払っていたので返還してくれ、という連絡が入りました。
> 委嘱状には、多いほうの金額が示してありました。
> 給与明細の通勤手当の欄には安く記されており、
> 標準報酬月額が変わってくるものと思われます。
>
> 支払わなければならないのでしょうか。
会社が過払いしていた場合、会社に民法上の不当利得返還請求権(民法第703条)があることになりますから、
会社から請求があった以上は、
本来支給される額との差額分は返還せざるを得ないでしょうね。
なお、標準報酬月額に影響するかどうかは、交通費が過払いされていたのが“いつ”なのかによります。
定時決定(もしくは随時改定)の時期も交通費が過払いされていたのでしょうか?
もしそうであれば、標準報酬月額に影響が出る可能性がありますが、
単に退職月の日割計算を間違った等で過払いになっているだけなら、
標準報酬月額には影響しません。
この辺はいかがでしょうか?