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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

アルバイトの産休

著者 ちょき~ず さん

最終更新日:2008年11月27日 16:48

こんにちわ。
まだ確定ではないのですが・・・。
今年から弊社にアルバイトとしていらしている女性がいます。お子さんが1人おり、保育園に在職証明をだしました。
どうも第2子ができたようなのですが、休職すると今通っているお子さんが保育園にいれられなくなるんだか、保育料が変わってしまうだか、とのことで産休が欲しいということでした。
恥ずかしながらアルバイトさんの就業規則もないし、とにかく前例がないのです。
アルバイトでも産休はOKなのでしょうか?
産休とすると、何か金銭的に保障してあげるものでしょうか?
アドバイスお願いします!

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Re: アルバイトの産休

著者 Maria さん

最終更新日:2008年11月28日 01:08

産前6週間産後8週間は、その身分にかかわらず産休が取得できます。
ただ、会社が給与等を支払う義務は原則としてありません。
御社の規定に、産休中も給与の一部を支払うというような規定でもあれば別ですが。
(アルバイトやパートさん用の就業規則がない場合、アルバイトやパートさんにも正社員用の就業規則が適用されます)

ちなみに、その方は御社で健康保険に加入されているのでしょうか?
もし御社で健康保険に加入されているのであれば、
出産手当金や出産育児一時金を受給できます。
また、一定要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金の受給も可能です。

Re: アルバイトの産休

著者 ちょき~ず さん

最終更新日:2008年11月28日 09:17

ご回答ありがとうございました。
> 産前6週間産後8週間は、その身分にかかわらず産休が取得できます。
> ただ、会社が給与等を支払う義務は原則としてありません。
> 御社の規定に、産休中も給与の一部を支払うというような規定でもあれば別ですが。
> (アルバイトやパートさん用の就業規則がない場合、アルバイトやパートさんにも正社員用の就業規則が適用されます)
>
と、いうことは就業証明書を出してほしいと言われたら出してあげてもよいということでしょうか。
契約書は3カ月更新になっていますが、産休明けまで契約していることにすればよいのでしょうかね。

> ちなみに、その方は御社で健康保険に加入されているのでしょうか?
> もし御社で健康保険に加入されているのであれば、
> 出産手当金や出産育児一時金を受給できます。

旦那さんの扶養範囲内での勤務ですので、手当金等はそちらで大丈夫だと思います。

> また、一定要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金の受給も可能です。


一定要件とは?雇用保険は入っていません。一日5時間週3~4日の勤務です。あてはまるでしょうか?

Re: アルバイトの産休

著者 みんこ さん

最終更新日:2008年11月28日 10:22

産休については回答があっていたので・・・
保育園側から・・・といっても私も子供を預けている側ですが。

産前産後は、専業主婦の方でも保育園に預けることが可能です。
なので、休職でも産休でも変わりはないと思うのですが・・・。
産前6週間、産後8週間です。
その後は、自治体によって育休になったら退園しなければならないところや、復帰が決まっていれば継続して通えるところなど様々です。
産後、復帰される予定かどうか確認されたほうがいいかもしれません。

あと、会社によりますが、ほとんどの会社では産休・育休ともに給料の支払はないと思います。
社会保険に加入していれば、出産手当金が支給されますし、雇用保険に加入して、かつ要件を満たせば給付金を受けることができますが、どちらも未加入ですので、もらうことはできません。
※出産一時金は旦那さまの会社で申請します。

Re: アルバイトの産休

著者 ちょき~ず さん

最終更新日:2008年11月28日 16:19

みんこさん、実際に預けている方のご助言は本当にありがたいです。
ちょっと”オンナのくせにそんなことも知らんのか”的な雰囲気だったので。
もう一度本人と話し合って決めたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。

Re: アルバイトの産休

著者 Maria さん

最終更新日:2008年11月30日 01:22

> と、いうことは就業証明書を出してほしいと言われたら出してあげてもよいということでしょうか。
> 契約書は3カ月更新になっていますが、産休明けまで契約していることにすればよいのでしょうかね。

御社で間違いなく雇用しているのであれば、出してあげればよろしいかと思います。
契約期間中であれば、産休中であっても雇用自体は継続しているわけですしね。

> > ちなみに、その方は御社で健康保険に加入されているのでしょうか?
> > もし御社で健康保険に加入されているのであれば、
> > 出産手当金や出産育児一時金を受給できます。
>
> 旦那さんの扶養範囲内での勤務ですので、手当金等はそちらで大丈夫だと思います。

被扶養者には出産手当金はありませんので、
家族出産育児一時金のほうのみになりますね。

> > また、一定要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金の受給も可能です。
>
> 一定要件とは?雇用保険は入っていません。一日5時間週3~4日の勤務です。あてはまるでしょうか?

雇用保険に入っていないのであれば、当然ながら受給できませんよ。
被保険者じゃないですから・・・。
一定要件というのは、
「育児休業開始前2年間において、支払賃金基礎日数が11日以上ある被保険者期間が12ヶ月以上ある」等の要件のことです。
詳しくは以下をご確認ください。

【参考】ハローワークホームページ内
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1

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