> と、いうことは就業証明書を出してほしいと言われたら出してあげてもよいということでしょうか。
> 契約書は3カ月更新になっていますが、産休明けまで契約していることにすればよいのでしょうかね。
御社で間違いなく雇用しているのであれば、出してあげればよろしいかと思います。
契約期間中であれば、産休中であっても雇用自体は継続しているわけですしね。
> > ちなみに、その方は御社で健康保険に加入されているのでしょうか?
> > もし御社で健康保険に加入されているのであれば、
> > 出産手当金や出産育児一時金を受給できます。
>
> 旦那さんの扶養範囲内での勤務ですので、手当金等はそちらで大丈夫だと思います。
被扶養者には出産手当金はありませんので、
家族出産育児一時金のほうのみになりますね。
> > また、一定要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金の受給も可能です。
>
> 一定要件とは?雇用保険は入っていません。一日5時間週3~4日の勤務です。あてはまるでしょうか?
雇用保険に入っていないのであれば、当然ながら受給できませんよ。
被保険者じゃないですから・・・。
一定要件というのは、
「育児休業開始前2年間において、支払賃金基礎日数が11日以上ある被保険者期間が12ヶ月以上ある」等の要件のことです。
詳しくは以下をご確認ください。
【参考】ハローワークホームページ内
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1