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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

チップの取り扱いについて

著者 質問七曲係り さん

最終更新日:2008年12月02日 14:42

教えてください。
チップの取り扱いについて、今、チップをもらって、一度集めてから、半年に従業員にバックしているのですが、そもそもチップって、従業員にバックするものでしょうか。それとも会社の収入としてあげなければならないものでしょうか?
その点が不明です。
それと、集めたチップ管理で注意すべき事があれば教えてほしいのですが・・・。財務上、法的などで
よろしくお願いします。

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Re: チップの取り扱いについて

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年12月03日 13:20

こんにちは

知っている範囲にて

>チップ(心付け)の扱い
渡した本人に対するものですから、その人にあげるべきものです。 ただし、職場で合意があって、全体で再分配することで合意されているのなら、その範囲で可能です。
裁判でも、チップは役務(会社として提供)に対するものではなく、担当者本人に対するものとの判断が出ています。
ですから、会社が取り上げることは、問題になる可能性があります。

>税金
役務に対しての対価ではないので、消費税は不要です。
あえて言えば個人の雑所得となりますが、会社がかかわらず職場関係者で管理しているのなら、その中で分配は可能と思います。(税金が不要とは言いきれませんが、会社が控除するべき性格ではないと考えた方が、現時点では合理的なようです。)

Re: チップの取り扱いについて

最終更新日:2008年12月03日 15:46

質問七曲係りさん、こんにちは。


どうしても管理する必要があるというのであれば、会社は管理する責任が発生します。
簿外管理は不正会計の温床とみなされて監査で問題になるおそれがあります。
会計計上するなら預り金(本人に返金すべき金額を預かった)が近そうですが、税金がどうなるかがわかりません。
もし、会計計上するなら税理士に確認したほうが良いです。


そもそも、チップは、サービスや芸などに対する慰労や感謝の気持ちとして渡すものですよね?
外資社員さんも言及してますが、その個人に対して支払っているので、会社が集めること自体も問題だと思いますよ。


簡単ですが。

補足

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年12月04日 16:03

結論としては、チップは労働者個人に対するものですから、会社としては触らない方が良いでしょう。
(現時点での法解釈)

税金については、不要とは言えませんので、雑所得として
申告してくださいが答えになります。
(労働者のものだから、会社は控除が出来ない)

もし、チップが会社として困るのならば、サービス料として会社が役務に付加し、チップは受け取らないように職場で指示・教育を行うべきです。
(そのような会社は、実際にあります)

Re: チップの取り扱いについて

著者 質問七曲係り さん

最終更新日:2008年12月08日 18:38

コメントありがとうございました。チップって奥深いものです・・・・。また相談させていただきます。

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