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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

従業員の社会保険への加入条件

著者 とやゆ さん

最終更新日:2008年11月30日 20:34

初めて投稿をさせて頂きます。
私は某アパレル会社の人事総務にて人事担当をしています。
従業員の社会保険等(雇用、健康診断等も)の加入条件の整理をすることになり、皆さんの会社ではどのようにされているのか基準等を教えて頂きたいです。

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Re: 従業員の社会保険への加入条件

著者 MASA-YAN さん

最終更新日:2008年11月30日 23:15

こんばんは

社会保険は会社ごとに決まりがあるわけではなく、法により
決まっていますから、HP等で調査して確認すべきではない
ですか。まずはじめに法律ありきですよ・・・



> 初めて投稿をさせて頂きます。
> 私は某アパレル会社の人事総務にて人事担当をしています。
> 従業員の社会保険等(雇用、健康診断等も)の加入条件の整理をすることになり、皆さんの会社ではどのようにされているのか基準等を教えて頂きたいです。

Re: 従業員の社会保険への加入条件

最終更新日:2008年12月07日 12:25

とやゆさんへ

従業員の社会保険等(雇用、健康診断等も)の加入条件のについてですが、正社員(期間の定めのない労働者)、契約社員(期間の定めのある労働者)、パート・アルバイト(期間の定める労働者)に分かれます。
①正社員は、健康保険、雇用保険の加入をさせます。
②契約社員、週20時間以上、1年間雇い入れの予定があるものは、健康保険・雇用保険に加入させます。
③パート・アルバイト(契約社員に同じ)

健康診断は、入社日の直前直後に雇入時健康健康診断を実施
します。費用は会社負担です。
年1回定期健康診断を実施します。
費用は会社負担です。

安全衛生管理について

常時労働者数50名未満の場合「安全衛生推進者」を選任し、
安全・衛生にかかわる事項を権限付与します。
衛生管理者をもっている人がいれば、「安全衛生推進者」に
選任できますが、資格者がいない場合は、「安全衛生推進者講習」を受講し資格がとれます。

就業規則は常時10名未満のときは、社内規程を作成し、正社員・契約社員・パート、アルバイトの3つにわけます。

常時10名以上のところは、前記3つを作成し、労働基準監督署に届け承認してもらいます。

Re: 従業員の社会保険への加入条件

著者 Maria さん

最終更新日:2008年12月07日 22:01

> ①正社員は、健康保険、雇用保険の加入をさせます。
> ②契約社員、週20時間以上、1年間雇い入れの予定があるものは、健康保険・雇用保険に加入させます。
> ③パート・アルバイト(契約社員に同じ)

うきょうさんが②に書かれているのは雇用保険の加入要件ですよね?
健康保険と厚生年金は、雇用保険とは加入要件が違いますよ。
健康保険と厚生年金の加入要件は、
1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合です。
ですから、週20時間を超えてても強制加入対象にならない場合があります。
また、除外されるのは以下の場合ですから、
以下に当てはまらない限りは(1年以上雇用される見込みでなくとも)、
上記の基準で強制加入させられることになります。
●臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
●臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
●季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
●臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人

【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

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