> ①正社員は、健康保険、雇用保険の加入をさせます。
> ②契約社員、週20時間以上、1年間雇い入れの予定があるものは、健康保険・雇用保険に加入させます。
> ③パート・アルバイト(契約社員に同じ)
うきょうさんが②に書かれているのは雇用保険の加入要件ですよね?
健康保険と厚生年金は、雇用保険とは加入要件が違いますよ。
健康保険と厚生年金の加入要件は、
1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合です。
ですから、週20時間を超えてても強制加入対象にならない場合があります。
また、除外されるのは以下の場合ですから、
以下に当てはまらない限りは(1年以上雇用される見込みでなくとも)、
上記の基準で強制加入させられることになります。
●臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
●臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
●季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
●臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm