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総務の給湯室

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夫が退職後の妻は130万円こえて働いてもとくでしょうか?

著者  さん

最終更新日:2009年05月09日 17:12

現在退職した夫はパートでつきに9万円ほど働いています。60歳からもらえる年金を2ヶ月で18万弱もらっています。夫は国民健康保険になり、私は扶養されています。わたしも国民年金を払うようになりました。わたしはしごとをみつけ働き始めました。つきに交通費コミで10万ー11万5千円になります。これだと130万越してしまうのですが、その場合、税金をはらうとおおきく損をしてしまうでしょうか?

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Re: 夫が退職後の妻は130万円こえて働いてもとくでしょうか?

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年05月09日 20:08

健康保険についての質問でしょうか?

基本的に国民健康保険には“扶養”という概念はありません。
ですので、

> 夫は国民健康保険になり、私は扶養されています。

この一文は誤解があります。
保険料は世帯全体に課されます(つまり世帯全員の所得に応じて保険料が決まります)。


> わたしも国民年金を払うようになりました。わたしはしごとをみつけ働き始めました。つきに交通費コミで10万ー11万5千円になります。これだと130万越してしまうのですが、その場合、税金をはらうとおおきく損をしてしまうでしょうか?

すみませんが上の文章はちょっと質問の意味が分からないので、回答は控えさせていただきます。

Re: 夫が退職後の妻は130万円こえて働いてもとくでしょうか?

著者 ton さん

最終更新日:2009年05月10日 22:51

> 現在退職した夫はパートでつきに9万円ほど働いています。60歳からもらえる年金を2ヶ月で18万弱もらっています。夫は国民健康保険になり、私は扶養されています。わたしも国民年金を払うようになりました。わたしはしごとをみつけ働き始めました。つきに交通費コミで10万ー11万5千円になります。これだと130万越してしまうのですが、その場合、税金をはらうとおおきく損をしてしまうでしょうか?

こんばんわ。
退職による状況の違いの理解が違っているようですね。
過去 夫の社会保険による扶養で年金も扶養、収入上限130万以内
現在 夫の退職による国民健康保険で妻も国民健康保険に加入、年金保険料納付、
他の方も書かれていますが国民健康保険料は世帯毎と加入者数と加入者全員の収入により納付額が決定しますので社会保険時のような130万という上限はありません。
「損をする」という考え方がどこの時点(保険料か税金か)での事なのか不明ですが問者が「仕事を見つけ月10~11万」との事ですから勤務先にて社会保険に加入する事は出来ませんか。
夫の年齢と収入(パート収入と年金)にもよりますが妻の社会保険に扶養として加入することも可能かと思います。
もしかするとそちらの方が社会保険料や税金(国税、市民税等)等全体の支出が少なくなる場合もあります。
現状ですと収入全体に対する控除は夫は国民健康保険料のみ、妻は年金だけとなり国民健康保険料は収入により増額もありえます。試算なさってみてはいかがでしょう。

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