相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

交通費について

著者 けんじろう さん

最終更新日:2009年06月24日 11:09

弊社の営業社員は月に3回程度しか社に出勤せずずっと外回りをしています。そのため通勤定期を出さず実費精算しています。雇用保険を算出するための交通費はその月々で会社に出勤した金額を適用していいものでしょうか。ご教授お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 交通費について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年06月24日 12:30

> 弊社の営業社員は月に3回程度しか社に出勤せずずっと外回りをしています。そのため通勤定期を出さず実費精算しています。雇用保険を算出するための交通費はその月々で会社に出勤した金額を適用していいものでしょうか。ご教授お願いいたします。

こんにちわ。
通勤手当を毎月実費分支給しているのであれば、その分を毎月の給与に加味して雇用保険料を算出しなければなりません。

Re: 交通費について

著者 zippo さん

最終更新日:2009年06月24日 15:41

以前に勤めていた会社では、自宅←→会社の交通費は「通勤手当」として支給し、自宅→現場→自宅の場合や、会社→現場→会社の部分は「旅費交通費」「市内交通費」などの名目(科目)で給与と別途で精算していました。

給与ならば課税対象ですが、旅費交通費は所得ではないので非課税になると思います。

雇用保険の基準報酬月額と源泉所得の課税対象額は、取り扱いが異なるのかもしれませんが、最初の質問の交通費は「旅費交通費」だと思いますが、これも雇用保険料の算定に含まれるんでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 交通費について

著者 けんじろう さん

最終更新日:2009年06月24日 17:13

> 以前に勤めていた会社では、自宅←→会社の交通費は「通勤手当」として支給し、自宅→現場→自宅の場合や、会社→現場→会社の部分は「旅費交通費」「市内交通費」などの名目(科目)で給与と別途で精算していました。
>
> 給与ならば課税対象ですが、旅費交通費は所得ではないので非課税になると思います。
>
> 雇用保険の基準報酬月額と源泉所得の課税対象額は、取り扱いが異なるのかもしれませんが、最初の質問の交通費は「旅費交通費」だと思いますが、これも雇用保険料の算定に含まれるんでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Zippoさんの全くおっしゃるとおり、現場へ直行の際は「旅費交通費」で精算しており会社に出勤の際は「交通費」でやっております。(言葉が足りずすいません)
そしてやはり雇用保険料の算定に含まれるのか教えていただけますでしょうか。

Re: 交通費について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年06月25日 08:33

> 以前に勤めていた会社では、自宅←→会社の交通費は「通勤手当」として支給し、自宅→現場→自宅の場合や、会社→現場→会社の部分は「旅費交通費」「市内交通費」などの名目(科目)で給与と別途で精算していました。
>
> 給与ならば課税対象ですが、旅費交通費は所得ではないので非課税になると思います。
>
> 雇用保険の基準報酬月額と源泉所得の課税対象額は、取り扱いが異なるのかもしれませんが、最初の質問の交通費は「旅費交通費」だと思いますが、これも雇用保険料の算定に含まれるんでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちわ。
交通費は、10万円/月(公共交通機関)を超えなければ非課税です。

Re: 交通費について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年06月25日 08:35

> > 以前に勤めていた会社では、自宅←→会社の交通費は「通勤手当」として支給し、自宅→現場→自宅の場合や、会社→現場→会社の部分は「旅費交通費」「市内交通費」などの名目(科目)で給与と別途で精算していました。
> >
> > 給与ならば課税対象ですが、旅費交通費は所得ではないので非課税になると思います。
> >
> > 雇用保険の基準報酬月額と源泉所得の課税対象額は、取り扱いが異なるのかもしれませんが、最初の質問の交通費は「旅費交通費」だと思いますが、これも雇用保険料の算定に含まれるんでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> Zippoさんの全くおっしゃるとおり、現場へ直行の際は「旅費交通費」で精算しており会社に出勤の際は「交通費」でやっております。(言葉が足りずすいません)
> そしてやはり雇用保険料の算定に含まれるのか教えていただけますでしょうか。

こんにちわ。
雇用保険の保険料の対象としなければなりません。

Re: 交通費について

著者 zippo さん

最終更新日:2009年06月27日 09:57

オレンジcubeさん

ご回答ありがとうございます。
所得税と労働保健は市内交通費の扱いが違うんですね。
ありがとうございました。

Re: 交通費について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2009年06月28日 06:53

削除されました

Re: 交通費について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2009年06月28日 06:54

・ 雇用保険の保険料の対象となる賃金には、事業主が労働者に支払うものであっても実費弁償的(出張旅費等)なものは含まれません。


・ 旅費交通費は、対象外です。

Re: 交通費について

著者 zippo さん

最終更新日:2009年06月28日 13:59

1・2・3さん、ご回答ありがとうございます。

> ・ 雇用保険の保険料の対象となる賃金には、事業主が労働者に支払うものであっても実費弁償的(出張旅費等)なものは含まれません。

> ・ 旅費交通費は、対象外です。

・・・という様に、私も考えていましたが、先の回答が違っていたので、「そうだったのか・・・」と考え直していました。

海外出張なども国内の出張も市役所に行ってくるといった交通費も、給与ではなく(所得ではなく)て費用の実費(または相当額)負担ですから、所得税の算定には含まれないのは当然と思っていましたが、労基はそこも算定に入れるのかという感じで受け取っていました。
市内の交通費はしれていますが、海外出張だと大金になります。それを含めるか否かは大きな違いになります。

1・2・3さんのご回答の方が納得できるんですが、2種類の回答が出てくること自体、行政の取扱いがハッキリしていないとか、ケースバイケース的な取扱いになっているということなんでしょうか?

Re: 交通費について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2009年06月29日 22:33

削除されました

Re: 交通費について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2009年06月29日 22:49

> 1・2・3さんのご回答の方が納得できるんですが、2種類の回答が出てくること自体、行政の取扱いがハッキリしていないとか、ケースバイケース的な取扱いになっているということなんでしょうか?

 :::::::::::::::::::::

 ZIPPOさんへ、

  行政の取扱いがはっきりしていないことではないと思います。

 雇用保険法(労働基準法を含む)および社会保険(健康保険・厚生年金保険)等においても、賃金(報酬)と解されるものと解されないものは、明文化されております。

 人によって、解釈を違えているか、勘違いをされているかの程度だと思います。

 ただ、交通費(通勤手当)については、専門家の中でも特に社会保険については、賃金(報酬)に含めることを疑問視している人もいる様です。

Re: 交通費について

著者 zippo さん

最終更新日:2009年07月02日 08:29

1・2・3さん

ご回答をありがとうございます。

雇用保険や社会保険の基礎算定額には、旅費交通費(実費弁済的なもの)は含めない様に致します。

給与の一部とされる通勤手当も、本来は所得ではないと思っていますが、これは現状では仕方ないんでしょうね。

ありがとうございました。

相談を新規投稿する

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP