1・2・3さん、ご回答ありがとうございます。
> ・ 雇用保険の保険料の対象となる賃金には、事業主が労働者に支払うものであっても実費弁償的(出張旅費等)なものは含まれません。
> ・ 旅費交通費は、対象外です。
・・・という様に、私も考えていましたが、先の回答が違っていたので、「そうだったのか・・・」と考え直していました。
海外出張なども国内の出張も市役所に行ってくるといった交通費も、給与ではなく(所得ではなく)て費用の実費(または相当額)負担ですから、所得税の算定には含まれないのは当然と思っていましたが、労基はそこも算定に入れるのかという感じで受け取っていました。
市内の交通費はしれていますが、海外出張だと大金になります。それを含めるか否かは大きな違いになります。
1・2・3さんのご回答の方が納得できるんですが、2種類の回答が出てくること自体、行政の取扱いがハッキリしていないとか、ケースバイケース的な取扱いになっているということなんでしょうか?