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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

パートさんの扶養について

著者 勉強不足 さん

最終更新日:2009年09月24日 13:41

他の会社では、どのようにされているかお聞きしたく、投稿させていただきました。
当社には、パートさんが働いております。
時間は、10~15時で契約しておりましたが、今では、自由に勤務しております。

さて、そこで問題になってくるのが、社会保険のことです。
扶養範囲を外れてしまうのですが、会社で調整して、扶養範囲内で勤務しているように調整して欲しいとのことでした。

つまり、パートさんは、今まで通り自由に働き、時給計算した時に、扶養範囲内に収まるように会社で時間と金額を調整して給料を支給し、支給できなかった分は、支給できる月に持ち越していくような形をとって欲しいとのことでした。
確実に、実態の勤務状況では、130万円を超します。(1ヶ月単位で考えた場合も超えており、その分を調整して欲しいそうです。)

本人に勤務日数や時間を調整して欲しいとお願したのですが、全く聞き入れてもらえず、以前いた会社でもそのように調整してくれていたとのことでした。

組織ぐるみで、違反をしているようで心苦しく、また、調査に入られた時(あるのか分かりませんが)にタイムカードなど証拠になる物もあり、悪質と思われるのではないかと心配しており、質問させていただきました。

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Re: パートさんの扶養について

著者 HASSY さん

最終更新日:2009年09月24日 16:09

こんにちは

これは、パートさんに時間を管理させるのではなく、御社が
きちんと時間の管理をして対応すべき問題です。
契約時間を決めて、きちんと勤務時間どおりに勤務していた
だくようにしないと、後々もめる元です。今までの会社は
そうしてくれたから、次の会社もそうしてくれるというのは
その人の独りよがりです。

きちんと話をして、契約をしなおすべきです。


> 他の会社では、どのようにされているかお聞きしたく、投稿させていただきました。
> 当社には、パートさんが働いております。
> 時間は、10~15時で契約しておりましたが、今では、自由に勤務しております。
>
> さて、そこで問題になってくるのが、社会保険のことです。
> 扶養範囲を外れてしまうのですが、会社で調整して、扶養範囲内で勤務しているように調整して欲しいとのことでした。
>
> つまり、パートさんは、今まで通り自由に働き、時給計算した時に、扶養範囲内に収まるように会社で時間と金額を調整して給料を支給し、支給できなかった分は、支給できる月に持ち越していくような形をとって欲しいとのことでした。
> 確実に、実態の勤務状況では、130万円を超します。(1ヶ月単位で考えた場合も超えており、その分を調整して欲しいそうです。)
>
> 本人に勤務日数や時間を調整して欲しいとお願したのですが、全く聞き入れてもらえず、以前いた会社でもそのように調整してくれていたとのことでした。
>
> 組織ぐるみで、違反をしているようで心苦しく、また、調査に入られた時(あるのか分かりませんが)にタイムカードなど証拠になる物もあり、悪質と思われるのではないかと心配しており、質問させていただきました。

Re: パートさんの扶養について

著者 勉強不足 さん

最終更新日:2009年09月24日 17:26

HASSY様

本当に有難うございます。
確かにその通りだと思います。

パートさんも最初は、きちんと契約通りに勤務されていたのですが、家庭の事情もあり、勝手に(語弊がありますが)自由な勤務体制となりました。

元々、会社自体が、社員も自宅で仕事をしたり、会社の定休日はあるのですが、自分の都合に合わせて休んだりと自由な社風の会社な為、パートさんに関しても働き方は自由でいいんだという雰囲気になってしまったのだと思います。

会社がそのような雰囲気なだけに、パートさんにだけ契約通りに仕事して欲しいとは言いづらく、今に至っている状態です。30分だけ来たり、仕事がない時でも、残業したりと。

HASSY様がおっしゃる通り、後々もめる事になりかねないですし、会社で管理するように話しを進めていきたいと思います。
有難うございます。

Re: パートさんの扶養について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年09月25日 13:19

少し補足させていただきます。

パートさんの場合、被扶養者認定要件における130万の基準だけでなく、
強制加入要件についても注意する必要があります。
パートやアルバイトでも、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員のおおむね3/4以上の場合は強制加入です。
この要件には実際に支払われる給与がいくらなのかは関係ありません。
たとえば、時給が低く月108,333円を超えない場合であっても、
上記の強制加入要件を満たしていれば、健康保険&厚生年金に加入させる義務が発生することになりますので、
強制加入要件を満たしていないかどうかもしっかり確認する必要があります。
(強制加入になれば、たとえ年収130万の範囲内であったとしても、
 ご主人の健康保険の被扶養者から外れることになります)

【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

基本的には、上記の加入要件を満たすかどうかは、
雇用契約の内容から判断されるものですが、
パートさんが自由に勤務することを黙認していると、
暗黙の了解で雇用契約の内容が変更されたとみなされる可能性もなきにしもあらずです。
年次有給休暇の比例付与にも関わってくることですから、
パートさんに関しては、しっかりと雇用契約にあわせた勤務になるよう管理することが重要です。
もしご本人が当初の雇用契約内容より多く勤務したいというような希望があるのであれば、
雇用契約内容の変更を検討してみることも必要かと思います。
(もちろん、変更を認めるかどうかは貴社しだいですが)

Re: パートさんの扶養について

著者 勉強不足 さん

最終更新日:2009年09月25日 13:53

Maria様

アドバイスをいただき、本当に有難うございます。

強制加入の件は、社労士の先生にも注意を受け、パートさんご本人にも説明を行い、その上で、調整を行って欲しいとお願いしたのですが、本人いわく、そのことを踏まえて会社で調整して欲しいとのことでした。

以前の会社でもそうしてもらっていたとの事だったので、多かれ少なかれ、どの会社でもやっているのだろうか…?という疑問と心配でご相談させていただいた次第です。

契約については、当社のだらしなさだと思うのですが、なし崩し状態でした。社長も本人の自由にやってもらって良いんじゃない。という返事で…。

ご指摘いただきました通り、きちんと管理できるよう体制を整えていきたいと思います。

有難うございます。

Re: パートさんの扶養について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年09月26日 04:30

好き勝手に勤務しておきながら、調整は会社でしてくれなんて、
なんというか・・・(^^;

その方には、以下のように言ってみてはどうでしょう?
●労働基準法には全額払いの原則というものがあり、
 給与の全額を支払日に支払わないことは違法となる
 すなわち、給与の一部を別の月に振り替えて支払うというようなことも違法である
●ほかの会社ではやってもらっていたのだとしても、
 前述のとおり違法であるので、当社ではそのような扱いをすることは受け入れられない
●である以上、被扶養者の範囲を超えないためには、
 勤務時間や勤務日数で調整する必要がある
●好き勝手に勤務されると、被扶養者の範囲を超えないように管理することが困難になるので、
 雇用契約で決められた範囲で勤務してほしい
●そもそも、被扶養者の範囲から外れたくないというのは本人の都合なので、
 本来なら自分で管理すべきものである
など。

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