相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

高額医療費

著者 みっちぃもも さん

最終更新日:2009年12月26日 22:00

社会保険被保険者本人が8月末から入院し12月下旬で退院しました。高額医療費適用認定証は発行済みで、8月分は、入院日数が少なかったためか、自己負担は15万円未満のため該当になりませんでした。

9・10・11月分は、自己負担額が15万を超えたため、適用となりました。
12月分は、4回目の支給に該当されるのですが、4回目は、自己負担額が14万円になり、高額医療の適用になりませんでした。

4回目からは、負担の軽減されると聞いていましたが、病院に問い合わせしたところ、15万円を超えないと、適用にならないと言われました。
確か、上位所得者だと軽減された場合15万→8.43万と聞いていたのですが…
私の理解不足なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 高額医療費

著者 Maria さん

最終更新日:2009年12月27日 14:55

詳細が不明ですので、断言まではできませんが、
ご質問の内容を見る限りでは、12月分は83,400円の限度額が適用されるはずです。
もし本当に高額療養費の適用になるのに、病院側の手違いで適用されていないのでしたら、
別途保険者に申請して高額療養費を支給してもらうことができます。
高額療養費を支払うのは、あくまでも健康保険の保険者ですから、
保険者に確認してみるのがよろしいかと思います。
(限度額適用制度は、病院側が高額療養費相当分を立て替え、
 後日保険者から病院が高額療養費分を受け取るという制度なので、
 限度額適用を受けた場合でも、実際に高額療養費を支給しているのは保険者です)

ちなみに、8月や12月に通院による21,000円以上の自己負担はありませんか?
限度額適用は入院のみが対象ですが、高額療養費は通院でも対象となりますので、
同月内に入院と通院での自己負担分がそれぞれ21,000円以上あるようでしたら、
これらを合算した額のうち、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
したがって、もし通院で21,000円以上の自己負担があるようでしたら、
入院費と合算して計算しなおした差額分も支給される可能性がありますので、
確認してみるとよろしいかと思います。
(その際は、別途申請が必要です)

Mariaさんへ

著者 みっちぃもも さん

最終更新日:2010年01月04日 22:54

> 詳細が不明ですので、断言まではできませんが、
> ご質問の内容を見る限りでは、12月分は83,400円の限度額が適用されるはずです。
> もし本当に高額療養費の適用になるのに、病院側の手違いで適用されていないのでしたら、
> 別途保険者に申請して高額療養費を支給してもらうことができます。
> 高額療養費を支払うのは、あくまでも健康保険の保険者ですから、
> 保険者に確認してみるのがよろしいかと思います。
> (限度額適用制度は、病院側が高額療養費相当分を立て替え、
>  後日保険者から病院が高額療養費分を受け取るという制度なので、
>  限度額適用を受けた場合でも、実際に高額療養費を支給しているのは保険者です)
>
> ちなみに、8月や12月に通院による21,000円以上の自己負担はありませんか?
> 限度額適用は入院のみが対象ですが、高額療養費は通院でも対象となりますので、
> 同月内に入院と通院での自己負担分がそれぞれ21,000円以上あるようでしたら、
> これらを合算した額のうち、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
> したがって、もし通院で21,000円以上の自己負担があるようでしたら、
> 入院費と合算して計算しなおした差額分も支給される可能性がありますので、
> 確認してみるとよろしいかと思います。
> (その際は、別途申請が必要です)

Mariaさんへ

ありがとうございます。
分かりやすいコメントありがとうございます。

4回目分の入院費用は、病院側に支払う時点で確認したのですが、間違っていないとの返答でした。
健康保険協会の方へも確認をとってみます。

通院費は、8月は21000円未満なので、入院費と合算しても該当にならないようです。

今後また通院&入院の可能性もあるので、限度額の方、その都度確認をしようと思います。

ありがとうございます。

Re: Mariaさんへ

著者 Maria さん

最終更新日:2010年01月07日 13:34

> 通院費は、8月は21000円未満なので、入院費と合算しても該当にならないようです。

21000円未満のものはそもそも合算できませんよ。
同月内に21000円以上のものと21000円未満のものがあった場合、
21000円以上のものだけを合算して計算されます。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP