社会保険被保険者本人が8月末から入院し12月下旬で退院しました。高額医療費適用認定証は発行済みで、8月分は、入院日数が少なかったためか、自己負担は15万円未満のため該当になりませんでした。
9・10・11月分は、自己負担額が15万を超えたため、適用となりました。
12月分は、4回目の支給に該当されるのですが、4回目は、自己負担額が14万円になり、高額医療の適用になりませんでした。
4回目からは、負担の軽減されると聞いていましたが、病院に問い合わせしたところ、15万円を超えないと、適用にならないと言われました。
確か、上位所得者だと軽減された場合15万→8.43万と聞いていたのですが…
私の理解不足なのでしょうか?