• HOME
  • 検索結果:不当利得

検索結果

このエントリーをはてなブックマークに追加

「 不当利得 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:11

  • Re: 取引先に会食代を一部奢

     個人的には、ポケットの話は不当利得又は(及び)背任的な行為との認識です。  この場で全額経費

    著者:wrxs4

  • Re: 社会保険料について(随

    ① 質問された内容は、人により主義主張の違いから意見が分かれることではありません。 ② 年金事

    著者:村の平民

  • Re: 給料過払い

    お疲れさんです いくら弁護士への相談と言っても無理でしょう やはり、民法上の請求権と返還を滞

    著者:

  • Re: 誤支給の手当はどうなり

    お尋ねの件ですが。 1.誤支給の手当   通常は返金してもらいます。(民法の「不当利得返還請求権

    著者:からすみ

  • Re: 過剰支払いの給与の返金

    賞与について、 5月末日在職支給が規程上も明確になっていて、労働者に周知されていますか? 給

    著者:hitokoto2008

  • 過剰支払いの給与の返金について

    5月15日に退職予定が間違って5月末で退職と間違い。 ボーナス分と半月の1カ月分を間違いで支払いし

    著者:あじきん

  • Re: 報酬、源泉所得税の仕訳

    すでにユキンコクラブ様の回答で完了しているご質問ではありますが、他回答に誤りがありますので、蛇足で

    著者:rento

  • 給与過払いについて

    給与の過払いについて。 先月の夫の給与が通常の3倍の金額でした。 間違って振り込まれたのかと

    著者:つまこ12

  • Re: 通勤費の課税分の追徴金

    税理士 会計士の方からのご回答がよいのですが。 賃金等の過払いに関する法的ご案内Hpガリますので、

    著者:

  • Re: 通勤手当の過去分修正に

    通勤手当は,労働基準法上の賃金に該当するため,労基法の賃金保護規定の適用があります。 しかし,ご質問

    著者:

  • Re: 社内親睦会費の剰余金の

    > はじめて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。 > > 勤務

    著者:

1 ~ 11(11件中)

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP