「 代替休暇 」についての検索結果です。
検索結果:62件
週1休みしかない業態でしたら、日曜休日が法定休日となります。 1)就業規則に、週休制をとってい
著者:いつかいり
時間外労働とは、法定労働時間の日8時間、週40時間の枠からはみだした部分を言います。変形労働時間制だ
著者:いつかいり
こんばんは。 ある月に48時間の時間外労働をしたのであらば、翌月以降に代替休暇を取得したとして
著者:ぴぃちん
変形労働時間制にて42時間の時間外を超えた分を代替休暇として良いのでしょうか。42時間を6回以上して
著者:もきち
収束しかけているようですが、フレックス制に代休とは親和性があるか、考察します。 まず、
著者:いつかいり
ぴぃちん様 早速ご教示頂きありがとうございました。 返信頂いた後も悩んでいましたが、やっと腑
著者:sakurasaku
44時間の週があるので、1か月単位の変形労働制でしょうか。 御社の場合、すべての労働日において1日
著者:ぴぃちん
計画中の3勤3休勤務について、残業時間の正しいカウント方法はどうなりますか? 1日11時間勤務(変
著者:sakurasaku
お世話になります。 代休取得について教えてください。 当方、週休日:土日祝と就業規則に記
著者:あずりん
> 横から失礼します。 > 本件は、「名ばかり管理職」の問題は横に置いておくとして、回
著者:Yuukai
横から失礼します。 本件は、「名ばかり管理職」の問題は横に置いておくとして、回答したいと思います。
著者:からすみ
法定外休日の扱いは、有効な36協定があるとの前提で、法定労働時間(週40時間、日8時間)を超えたとこ
著者:いつかいり
初めて海外に2ヶ月の長期出張者が出ることになりました。2週間程度はこれまでなら、普通の出張として日当
著者:ぶれーめん
> 法定休日労働や、代替休暇の協定がないものとして、 > > > 60
著者:ドンペリニオン
法定休日労働や、代替休暇の協定がないものとして、 > 60時間を超えた75時間-60時間
著者:いつかいり
> 従業員30名弱の中小企業です。 > 当社の就業規則では、「管理監督者は休憩及び休日
著者:ユキンコクラブ
従業員30名弱の中小企業です。 当社の就業規則では、「管理監督者は休憩及び休日に関する規則と異なる
著者:総務トシ
はじめまして。 ご質問の件ですが、御社の就業規則にて出勤率8割以下であれば次年度の有休付与はな
著者:
労基法施行規則第19条の2にある「代替休暇」を改て確認しました。 今回とらぽさんがいうところの
著者:村の長老
> 残業 代休 で検索すると結構この文章が出てくるので、普通の規則かと思っていました^^:
著者:村の長老
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