「 相続財産 」についての検索結果です。
検索結果:22件
> > こんばんは。 > > 給与は末〆・翌20日支給と考えて >
著者:ton
> こんばんは。 > 給与は末〆・翌20日支給と考えて > 8月19日支給は通
著者:経理初心者1123
> 従業員が死亡した場合について、いろいろ教えてください。 > (直近給与支給日(末〆
著者:ton
従業員が死亡した場合について、いろいろ教えてください。 (直近給与支給日(末〆)7/20・8/19
著者:経理初心者1123
今回は、退職後賃金債権確定してお亡くなりになっていますので、相続財産となり、ご質問の誓約書は他の相続
著者:いつかいり
安芸ノ国さん ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 ご遺族、相続人への対応には
著者:小岩井
こんにちは。 社員が死亡した際、未払い給与などの取扱いについて、経験上から社労士の方にお聞きし
著者:
追記頂きありがとうございます。 死亡した後に支給される給与からは所得税を差し引かなくてもいい、とい
著者:TAM3
追加です。 死亡日以降に、支払がありますので、その分は、相続財産として処理が必要になります。
著者:ぴぃちん
支払期(民624)が到来する前に、労働者が逝去した場合は、労働者の生前の財産でないので、民法上遺産に
著者:いつかいり
おはようございます。 まず、国税庁HPで確認することから始めてはいかがでしょうか。 「死
著者:
> > 相続放棄した場合の遺族年金の取扱いはどのようになるのでしょうか? >
著者:にゃん!
> 相続放棄した場合の遺族年金の取扱いはどのようになるのでしょうか? 家裁で相続放棄
著者:いつかいり
まだ6月です、1日も早く税務署へ相談し正確な対応を確認した後に、結果をご遺族へ連絡することが大切だと
著者:bjnba
企業に働く労働者への福利厚生管理姿勢は、やはり意思統一をはかりことが必要でしょう。 お話の結婚祝い
著者:
> 詳しい方がいらっしゃいましたら > 教えて下さい。 > >
著者:
nanasann様 ご遺族の方がわかりやすいように項目を分けた一覧表の ようなものを作成され
著者:T’s FP オフィス
ありがとうございます。 まさにそのとおりです。 最初は相続財産との先入観でしたが、その後退職
著者:ブルネッロ
> おしえて下さい。 > > 社員が死亡した場合の退職金の相続は、法定相続通
著者:岡野公認会計士事務所
早速、ありがとうございます。 手順としてはどのようになるのでしょうか? そのご両親にとってマ
著者:総務のおやじ
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