「 使用者 責任 」についての検索結果です。
検索結果:9,804件
4月2日に解雇について投稿した者です。 あれから3月31日に父と一緒に本社に行き、 課長と話し合
著者:働くヘルパー
石川です。 労働基準法には10人以上の労働者を使用する…とあり、10人未満ならば就業規則は無く
著者:
初めまして、社会保険労務士の石川です。 常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規
著者:
初めまして、社会保険労務士の石川です。 代休の日は使用者が指定することもありますし、労働者
著者:
初めまして、社会保険労務士の石川です。 代休の付与を求める権利は、就業規則に「代休を取る
著者:
使用者や使用者の利益代表者でない限り、「非組合員とするか否かは労働組合が自主的に定めるべきもの」また
著者:
kuronekoさん 派遣先の職場でイジメにあって嫌な思いをしているというご相談ですね。 指
著者:社会保険労務士法人人力社
> 住宅手当というのをこれまで払っていなかったのですが、規則には、この記述と金額が必要なのでし
著者:
> 当日、急な病気などで有給休暇を取ろうとしたら > それは欠勤扱いになると言われまし
著者:神戸元町労務管理サポート
[おことわりとお詫び] 11:11に削除した「社労・暁」の投稿は私、石川が返信操作を誤り、本投稿と
著者:
> 現在、業務委託(実際には雇用契約)にて働いていますが、月額基本報酬(給与)のなかに月60時
著者:神戸元町労務管理サポート
> 製造業なのですが、製造を行う人は残業がつくのですが、事務職の人は残業代が付かないという決ま
著者:神戸元町労務管理サポート
> 本件については、関係文献等の調査・検討を行い、当方もご教授いただいたように賠償予定の禁止に
著者:神戸元町労務管理サポート
先日は、ご教授いただきまして大変ありがとうございました。 本件については、関係文献等の調査・検
著者:SENNA
①上記のように労働者にとって非常に理不尽な条件(労働者から退職を申し出たときの不利益な賃金精算)によ
著者:神戸元町労務管理サポート
知人が、求人情報誌を見て、ある会社の面接を受け合格したため、さっそくその会社の研修に参加したところ、
著者:SENNA
年次有給休暇は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」わけですので、あくまでも労働者がその
著者:神戸元町労務管理サポート
初めて投稿します。 兼務役員で雇用保険に加入する場合には、 服務体様や業務執行権の有無などが
著者:AC8282
誤解を招いたのであればご容赦願います。 ご質問者の内容に「労働基準法上」というお話があったので
著者:社会保険労務士事務所エスティワークス(退会済)
労働時間をタイムカード等で自己申告する場合であっても大原則として労働時間の把握は使用者側の義務です。
著者:社会保険労務士事務所エスティワークス(退会済)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク