相談の広場
最終更新日:2021年09月01日 01:41
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初めまして、社会保険労務士の石川です。
代休の付与を求める権利は、就業規則に「代休を取ることができる」「代休を与える」旨の規定があってはじめて生じます。後者の定めの場合は代休を与えなければなりませんが、代休は休日出勤に対して慰労的に与えられる休業に過ぎず、この代休をどのように取り扱うかは労使間の自由な取り決めによります。
就業規則の定めるところにより、使用者が割増賃金(法定休日…1週間に1日以上または4週間を通じて4日以上の休日;労基35条、の労働となる場合には135%、法定外休日は125%)を支払えば、代休を与える法律上の義務はなくなります。
ご質問の主旨は日本との時差のことかと思われますが、貴方が雇用されている会社の定める法定休日、休日に準じます。
また、出張に際しての移動日が休日に当たる場合には、次のような行政解釈があります。
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(基発461号、基発90号)
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