相談の広場
はじめまして、相談させてください。
今度部下が転職することになり、次の会社の出社日を4月15日にしたとのこと。
本人は有給がだいぶ残っているため4月14日を退社日にして多少なりとも消化
したいと言っているのですが、会社側は本人になんの相談もなく「退社日は3月31日」
と通告されました。
有給を消化するためには、明日からでも休まなくてはなりませんが、そうすると
引継ぎに影響します。
そもそも退社日というのは一方的に決められてしまうものなのでしょうか?
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削除されました
[おことわりとお詫び]
11:11に削除した「社労・暁」の投稿は私、石川が返信操作を誤り、本投稿とダブってしまった為自らしたものです。
[投稿]
はじめまして。社会保険労務士の石川晴美と申します。
私も開業する前に務めていた会社を退職するとき、ご質問と同じような(私の場合は仕事の引継ぎ期間まで指示されて)処遇をされ、不合理だと思ったのですが、円満退社したかったので結局10日以上残っていた有給を使えませんでした。
退職日は会社が指定できるものではありません。それは解雇になります。
法的な解説を致しますと、
●本人が退職届に記載した退職日までは年休の権利は有効に存在しますし、また他の労働者と別異に取り扱う理由もありませんので、年休を与えないということはできません。退職日までに年休を取るのは適法でやむを得ないことです。
●請求された時季に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者に時季変更権が認められていますが、行使する為には「変更して与える『他の日』」がなければなりません。退職日を超えて変更することはできません。
ただ現実に則して考えると、私もそうであったように、退職する方が新しい就職先が決まっているとの事ですので、かたくなに法律を振りかざしてまで争うほどのことはありませんよね。
そこで人事責任者の出番です。このことが悪しき慣例とならないよう、会社の経営者や管理職に法的な周知をそれとなく図っていくのです。カドが立たないようにですね、世間話のノリで、退職者の有給休暇の取扱についてはこのような方法が合法的らしい、というように持っていかれては。
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