「 委任 」についての検索結果です。
検索結果:438件
> 相談者エムボンドさんへ > > 第1子の育休を終了させ、第2子の産前休業
著者:
> プロを目指す卵さま > > 法的なお話のご回答いただきありがとうございま
著者:プロを目指す卵
> 執行役員が新しく入ります。 > 雇用契約書に業務内容を記載する際、なんて書くのが一
著者:ton
> > ①人数×②時間 > > > > ①ですが人数は依頼
著者:まぐしゃん
> ①人数×②時間 > > ①ですが人数は依頼主が決めるのではなく弊社が人数
著者:プログレス合同会社
ありがとうございます。 大変、勉強になります。 みなさんがおっしゃる通り、配偶者の代筆は無意
著者:ありんこ
こんにちは。 奥様は現在は配偶者にすぎません。 本人の委任状もないでしょうから、配偶者の
著者:ぴぃちん
boobyさん。 そのようなことが考えられるのですね。 慎重に検討しなければならないですね。
著者:ありんこ
横入りで恐縮ですが、当該者が亡くなったときの遺産相続に際し、在職か退職かで遺産額が変わる可能性があり
著者:booby
ぴぃちんさん。 毎回、ありがとうございます。 やはり無効となるのですね。 有効か無
著者:ありんこ
こんにちは。 本人が意思表示できないのであれば、本人の委任状もない状態ですから、有効かどうかと
著者:ぴぃちん
> 言うまでもなく役員とは、一般的に経営者そのものです。つまり指揮命令されて、という立場ではな
著者:はいとし
言うまでもなく役員とは、一般的に経営者そのものです。つまり指揮命令されて、という立場ではないため、い
著者:村の長老
booby さん 丁寧に説明してくださり、ありがとうございます。 それでは委任型で迎え入れた
著者:
1990年代に「経営と執行の分離」という観点から、経営(戦略構築)に専念する取締役と、執行(戦略実行
著者:booby
いつも拝見させていただいております。 本日は執行役員の任期についてご教授いただきたいです。
著者:
こんにちは。 お聞きされているのは、労災の休業補償の受任者払の制度のことかと思います。
著者:ぴぃちん
国民年金と厚生年金の統合は、昭和61年だったのですね。 公務員の共済年金が4-5年前に統合され
著者:砂浜の監視員
すでにユキンコクラブさんが書かれていますように、具体的な受給条件や内容は一人一人違いますので、年金
著者:グレゴリオ
> シフト勤務制で休日を誤って一日多く付与しました。 > 該当月の勤務が終了してから発
著者:いつかいり
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2024.4.22
2023.11.1
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