「 時効 」についての検索結果です。
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残業代の支払は、労働基準法第37条第1項で定められています。 ので、会社側には、支払の義務がありま
著者:
済みません、訂正を。 時効の『起算日』は納期の翌日からとなります。
著者:まゆち☆
いさおさんへ 返事が遅くなりすみません。 > 代休の拒否ができるのかということです
著者:sunday7
横レスながらコメントを。 まず、労働保険の原則は自主申告です。そして保険料は徴収決定額が確定した後
著者:まゆち☆
> ありがとうございます。 > > お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませ
著者:ヨット
ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。 催促されたという
著者:
代休の拒否ができるのかということですが、休日予定日(休日出勤をしたかわりに休もうとしている日)の労働
著者:いさお
> 業務上の傷病で休んだ社員に > 診断書を提出してもらい > 規定にしたがっ
著者:久保FP事務所
私は、とある団体職員です。あるHP上で、振替休日、代休の違いを目にした事がきっかけで、自分の給与につ
著者:sunday7
こんにちわ。 みなさんに教えて頂きたいことがございます。 それは、退職者の実務経験の証明
著者:momoko
法律上、給与債権の時効は(本来の支払日から)2年間とされていますので、それ以上さかのぼって支払う義務
著者:行政書士武田法務事務所
業務上の傷病で休んだ社員に 診断書を提出してもらい 規定にしたがって見舞金を支払いました。
著者:勉強中です
最初にお断りしておきますが、設問の内容についてはあまり詳しくありません。わかる範囲での記述となります
著者:いそたろう
> まず年次有給休暇の時効(2年)の起算日は、その取得可能となった時点です。 [通達・平成
著者:ponnponn
> (例えば11月1日入社の場合、2/1に5日・5/1に5日・その次に11日付与するとしたら2
著者:まゆち☆
ご質問の誓約書には一部、不法な箇所があると思います。 通常、誓約書にかかれた内容は規律とし
著者:いさお
> ありがとうございます。 > 顧問の社労士の方がいるのですが、説明誤りなのか、理解誤
著者:ヨット
ありがとうございます。 顧問の社労士の方がいるのですが、説明誤りなのか、理解誤りなのか・・・ 悪
著者:
まず、文書を見る限り、御社は日給制ということだと思います。 日給制は1日当りの給与取り決めて、1ヶ
著者:いさお
いさおさん、 ありがとうございます。 > しかし、厚生労働省は、「過重労働による健康
著者:イルーシブ
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