「 法定休日 」についての検索結果です。
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変形労働時間制においても休日の考え方は同じです。 (1)法定休日(原則:週1日)は、暦の休日(
著者:カワムラ社労士事務所
ご回答ありがとうございます。 説明・言葉不足で申し訳ありませんでした。 週休二日で、日曜日が
著者:BAN-Y
まず法定休日について少し誤認があるようですので解説しますと、 労基法で定める「週1回の休日」を「
著者:
はじめて投稿いたします。 休日出勤をして、振替休日の設定をします。 しかし、振り替えた日がど
著者:BAN-Y
kuro様 こんにちは、 (1)については 予め振替える日を特定しているので、その日は「振替休
著者:G3+
TOM様 回答いたします。 労働基準法第35条第2項に休日の規程があります。 「前項の規定(
著者:三木経営労務管理事務所
ishi様 カワムラ様 こんにちは。 社労士業務の勉強をしていますG3+と申します。 振替休
著者:G3+
ご質問に関して、以前作成した説明資料から、転記いたします。参考にして下さい。 (1)振替休日と
著者:カワムラ社労士事務所
●今月の19日と翌月の19日の振替なら、大丈夫ですよ。 ●法的には2年が限度(民法上の労働債権
著者:カワムラ社労士事務所
会社の就業規則はどうなっていますか? あくまでも法定休日は週に1日ということであって、労働基準法は
著者:ばびぃ
土・日の週休2日制を用いているいるのですが、法律上の法定休日は週に1日または4週4日であるため、例え
著者:小ひつじ
rieさんの聞きたいポイントは、代休や振休に該当するか?ということでしょうか。 労働基準法では、
著者:ばびぃ
> 上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。 > 代休をいつとってもいいか
著者:ばびぃ
未知夏さんの会社の就業体系は、一年変形労働時間制でしょうか。 まず、世間での土日祝日(休日)と会社
著者:ばびぃ
初めまして。 代休に関する私と上司とのやり取りでご指摘があれば教えていただきたく、 投稿致します
著者:Sarah
完全週休2日ではありません。但し、『変形労働時間制』というので年間平均で週40時間とする。というよう
著者:りっちー
あなたの会社は週休2日制ですか?そうでなければ7時間45分X6日で週の労働時間が46.5時間となり、
著者:
はじめまして、この4月から総務を担当することになった 超初心者です。(先月までは技術系の社員でした
著者:npapa
初めまして、社会保険労務士の石川です。 代休の日は使用者が指定することもありますし、労働者
著者:
初めまして、社会保険労務士の石川です。 代休の付与を求める権利は、就業規則に「代休を取る
著者:
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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