「 賃金控除 」についての検索結果です。
検索結果:457件
ぴぃちん様 おはようございます。ご回答ありがとうございます。 0.5日は、実際に半日出勤して
著者:りんちゃろす
こんにちは。 > 実出勤 0.5日(半日欠勤) これは、実際に出勤されたということ
著者:ぴぃちん
こんにちは。 就業規則がなく、雇用契約書においてもお休みした場合の賃金控除の規定がないのであれ
著者:ぴぃちん
こんにちは。 推測ですけど、貴社の月給制の社員における、賃金控除の規定であるかと思います。
著者:ぴぃちん
こんにちは。 契約が日給制でなく月給制の場合には、控除を行う場合には不労分を賃金控除する規定に
著者:ぴぃちん
こんばんは。 > 社長がいうには、今まで雇用契約書なんて求めてくる社員がいなかったそうで
著者:ぴぃちん
> こんにちは。 > > 就業規則や賃金規程がないと揉める原因になるのですが
著者:けんざい
こんにちは。 就業規則や賃金規程がないと揉める原因になるのですが、故に解釈がいろいろできてしま
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさんのご回答にもありますが、残業で遅刻を相殺することはできませんので、8時半から13時56分
著者:booby
賃金台帳の記載しなければならない事項は決まっていますが、 フォーマットは自由です。 貴社において
著者:ユキンコクラブ
ユキンコクラブ 様 ありがとうございます。 参考になりました。 規定に細かい内容が無
著者:初心者タロタロ助
村の長老様、ユキンコクラブ様、ご回答ありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ありません。
著者:経理総務担当者
他の方の回答にもありますが、通勤費、通勤手当(交通費)の支給は貴社の規定次第ですので、規程の一部を抜
著者:ユキンコクラブ
こんばんは。 > 欠勤したのであればノーワーク・ノーペイが順当な処置だと考えます。 &
著者:ぴぃちん
> 就業規則や給与規定が作成していないので、欠勤時の賃金控除する根拠がないため、賃金控除で
著者:みそがすき
booby様 詳しくご説明を頂きありがとうございます。 就業規則が作成していないので、確か
著者:wyw24
ぴぃちん様 ご教示ありがとうございます。 就業規則や給与規定が作成していないので、欠勤時の
著者:wyw24
私の考えは、就業規則に賃金控除の規定がないのであれば、控除の理由がないので給与についてはそのまま支給
著者:booby
こんにちは。 雪であっても会社が営業していて勤務日であれば、欠勤の扱いでよいでしょう。
著者:ぴぃちん
皆様 アドバイスありがとうございました。 労働時間管理、賃金支払い、現場の労務管理の視点から
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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