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「 協会けんぽ 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:126

  • Re: 扶養家族が増えた場合の

    横からすみません。 協会けんぽの健康保険の扶養、厚生年金等については、雇用保険の給付も考慮されると

    著者:グレゴリオ

  • Re: 新入職員の社会・雇用保

    雇用保険は給与がゼロならゼロなので良いと思います。 健康保険・厚生年金は、規定では一般正社員の4分

    著者:tekikaku

  • グレゴリオさん

    ご返信ありがとうございます。 協会けんぽであれば、相続財産は収入とみなされないのですね。 夫の会

    著者:

  • Re: 相続財産と扶養について

    > 社会保険料は130万(協会けんぽ)以上の場合扶養対象ではなくなりますが、一時的な超過も対象

    著者:グレゴリオ

  • Re: 相続財産と扶養について

    > 現在、会社員をしている夫の扶養となっています。 > 母が亡くなり、私に相続財産が入

    著者:ton

  • Re: 医療費控除について

    高額療養費給付については、協会けんぽの70歳未満で多数回該当(直近12ヶ月に3回以上該当)でないもの

    著者:グレゴリオ

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