労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、外国人労働者を雇用していますが、賃金を一部外国通貨で支払う方式を検討しています。現地と貿易するなかで、一定の外貨フローがあるので、本人が銀行で外貨に交換するより有利なレートを適用できます。法律的には、問題があるのでしょうか。
大阪・K社
[ お答え ]
外国人でも、日本国内の事業場で働く限りは、労働基準法が適用されます。賃金は「通貨で支払う」(労基法第24条第1項)必要がありますが、通貨とは強制通用力のある貨幣をいい、鋳造貨幣のほか、銀行券が含まれます。「日本国において強制通用力のある貨幣をいうので、外国通貨は入らない」(菅野和夫「労働法」)と解されています。ですから、外国人に対しても、外国通貨で支払うことは認められません。
通貨払いの原則が設けられているのは、通貨以外のもの(代表的なのは現物給与)で支払うと、価格が不明瞭で換価にも不便があるためです。外国通貨も、為替レートの変動により、本人に著しい不利益が及ぶおそれがあり、日本国通貨建てで賃金の支払額を定めるべきです。日本円で確定した額を支払った後、それを有利なレートで外貨と交換する等により便宜を図るべきでしょう。
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