労働実務事例
[ 質問 ]
当社の労働時間は午前8時から午後5時で休憩1時間の8時間です。社員が半日年休を取得し、午後1時から出勤して、午後7時まで勤務しました。午後5時以降の勤務には時間外割増賃金、午後10時以降に及んだ際は深夜割増賃金として、それぞれ25%を支払わなければならないのでしょうか。
神奈川・O社
[ お答え ]
例えば、フレックスタイム制における年休の扱いでは、「標準となる1日の労働時間」を労使協定で定めることが義務づけられており(労基則第12条の3)、年休を取得した場合には「当該日に標準となる1日の労働時間労働したものと取り扱うこと」(昭63・1・1基発第1号)とされています。年休を取得した日(時間)を労働時間にカウントせず、当該単位期間の労働時間に不足してしまえば、年休の取得を大きく阻害する要因になります。
しかし、年次有給休暇は就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない(労基法第39条第6項)だけであって、労働したものとみなすわけではありません。
時間外労働として割増賃金の支払い対象になるのは実際に労働した時間です。年次有給休暇の本質は労働義務の免除にありますから、たとえ賃金が支払われても半日間働いたということはできません。
また、労基法第136条において、使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していますが、残業とカウントしないことが不利益取扱いともいえません。
ご質問では午前中に4時間の年休をとっていますが、実際に労働したのは1日の法定労働時間8時間に満たない午後1時から7時までの6時間ですから、割増賃金の支払い義務は生じない(所定終業時刻以後の2時間には通常賃金100%を支払う)ことになります。
労基法にいう労働時間は実労働時間を指します。したがって時間外割増の労基法上の支払い義務が生ずるのも、実労働時間が法定労働時間を超えた場合に限られます(平11・3・31基発第168号)。また、ご質問にもありますが、その日の深夜10時以降翌朝5時まで働いた場合は別途割増賃金の支払いが必要になってきます。
つまり、時間外手当は労働の長さに対する代償として支払われるものと解することができます。
ただし、貴社の就業規則などで半日年休を労働時間とみなしていれば、その場合に法定を超える時間に割増賃金を支払っても差し支えないのはもちろん、終業時刻以降の労働に割増賃金を支払う旨定めている場合は、労働契約上の支払い義務を負うことになります。
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