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労働実務事例

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仮眠時間は休憩扱いか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 トラックの長距離路線で運転者が2人交代で乗務する場合があります。
 当社は仮眠時間も含め労働時間と取り扱っていますが、前任者から引き継いだ当時から、疑問を感じており、むしろ休憩時間に含めるべきではないでしょうか。

北海道・K社

[ お答え ]

 1人の運転者が長距離をカバーすると、肉体的・精神的負荷が大きく、業務上災害等につながるおそれがあります。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平元・労働省告示第7号)では、トラック運転者の拘束時間(労働時間+休憩時間)を原則1日13時間以内とするよう求めています。
 しかし、特例通達(平元・3・1基発第92号)では、1台に2人以上が乗務し、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長できると定めています。
 2人乗務時には、運転にタッチしない交代要員は休憩したり、仮眠を取ったりできます。この時間の取扱いですが、解釈例規(昭33・10・11基収第6286号)では、「労働時間と解し難い面もあるが、万一事故発生の際には交代運転、或いは故障修理等を行うものであり、手待時間等として」労働時間に含まれると述べています。



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