労働実務事例
[ 質問 ]
従業員が通勤災害を起こし、長期入院が予想されます。本人は入社2年目で、年休の残日数は繰越し分も含め15日程度しかありません。来年、4月に新規年休が発生しない場合、1日でも病気等で休めば欠勤扱いになるのでしょうか。
奈良・A社
[ お答え ]
「来年4月に新規年休が発生」とあるので、貴社では年休の斉一的・前倒し付与を行っているのでしょう。年休付与の前提となる出勤率8割の計算をする場合、「業務上負傷し(略)療養のために休業した期間」は出勤したとみなします(労基法第39条第7項)。しかし、通勤災害は対象とならないので、長期欠勤が続けば次の基準日には年休が発生しないことになります。
入社2年目の今年4月に11日の年休が付与されたとすれば、現在の残日数が15日なので、今年付与分11日は来年に繰り越すことが可能です(昭22・12・15基発第501号)。
ですから、今年すべて消化してしまえば、来年は「1日でも休めば欠勤扱い」という結論になります。入社3年目は年休ゼロですが、継続勤務の年数は「在籍期間」を意味するので、入社4年目の年休付与日数は12日でなく14日になります。
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