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保険料率違っても有期一括は可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 建設業の事業主から、有期一括のことで相談を受けました。「今度、保険料率が違う工事を手がけることになった」というのですが、別に単独の有期で加入させるべきでしょうか。手間を考えると、一括が望ましいのですが。

徳島・Y社労士

[ お答え ]

 労災保険料率は、事業全般を一体として決めます(昭24・5・19基発第563号)。一般には企業イコール事業ですが、有期事業については個々の工事・作業現場が1単位となるので、1つの企業でも異なる保険料率が適用されることがあります。
 事業の規模が一定規模以下(建設の場合は概算保険料160万円未満、請負金額1億9000万円未満)で、「労災保険料率表(徴収法施行規則別表第1)」の事業の種類を同じくすること等の条件を満たす場合、有期一括として複数の工事をまとめて処理できます。
 お尋ねのケースでは保険料率が異なるので、原則的に一括はムリですが、行政解釈(昭41・4・6基災発第11号)で「確定保険料については、事業の種類ごとに算定した賃金総額が年度の総額の2割に満たないときは、主たる事業に含めて一括して取り扱う」等の処理基準が示されています。



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