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労働実務事例

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自己都合による給付制限で年金出る?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 嘱託社員が退職することになりました。雇用保険の基本手当を受けている間は、老齢年金がストップしますが、自己都合退職で給付制限にかかっていれば、年金が受け取れるのでしょうか。

埼玉・K社

[ お答え ]

 年金と基本手当は同時に受け取ることはできずに、基本手当が優先され、年金は全額ストップしてしまいます。手当額などを考慮して、求職の申込みをするか否かで判断する必要があります。
 年金は失業の申込みを行った日の属する月の翌月から支給が停止します。ただし、1日も基本手当を受給しなかった月は、年金が満額支給されます(厚年法附則第11条の5)。
 しかし、現実に手当の支払いがなくても「基本手当を受けた日とみなされる日及びそれに準ずる日」が1日でもあれば年金は出ません。準ずる日とは、①待期期間、②職業紹介拒否などによる給付制限、③離職理由による給付制限(厚年法施行令第6条の3)です。自己都合退職の給付制限は③に該当します。
 手当を受けないのに支給停止となった年金については、基本手当の受給期間満了後に事後精算する仕組みが設けられています。求職申込みをすれば、給付制限期間中も年金が停止になりますが、その後相当部分が返ってきます。



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