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労働実務事例

提供:労働新聞社

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コンテナ安全に運びたい、ストラドルキャリヤー使うには?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社は、港湾荷役業を営んでいます。この度、ストラドルキャリヤーの安全作業マニュアルを作成することとしました。つきましては、ストラドルキャリヤーを安全に使用するための規定についてご教示下さい。

滋賀・T社

[ お答え ]

 現在、港湾においては、貨物のコンテナ輸送が定着しており、コンテナ荷役作業が行われる埠頭などにおいては、ストラドルキャリヤーが多数使用されています。ストラドルキャリヤーを使用する作業において、作業者がストラドルキャリヤーに接触するなどの災害が発生しており、労働安全衛生関係法令で、その作業方法などについて様々な規定を定めています。
 ストラドルキャリヤーは、労働安全衛生規則において、車両系荷役運搬機械等としてフォークリフトやショベルローダーなどと一緒に分類され、次のとおり具体的な規定が設けられています。
(1)事業者は、ストラドルキャリヤーを用いて作業を行うときは、
 ① あらかじめ、作業に係る場所の広さ及び地形、そのストラドルキャリヤーの種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、その作業計画により作業を行うこと(第151条の3第1項)
 ② 作業の指揮者を定め、その者に①の作業計画に基づき作業の指揮を行わせること(第151条の4)
 ③ 最高速度が毎時10キロメートル以下のストラドルキャリヤーを除き、あらかじめ、作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じたストラドルキャリヤーの適正な制限速度を定め、それにより作業を行うこと(第151条の5第1項)
 ④ 誘導者を配置して誘導させる場合を除き、運転中のストラドルキャリヤー又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないこと(第151条の7第1項)
 ⑤ 誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者にその合図を行わせること(第151条の8第1項)
 ⑥ ストラドルキャリヤーの運転者が運転位置から離れるときは、原動機を止め、かつ、ブレーキを確実にかけるなどのストラドルキャリヤーの逸走を防止する措置を講じること(第151条の11第1項)
(2)事業者は、ストラドルキャリヤーについて、次に掲げる事項を行うことが規定されています。
 ① 作業を安全に行うため必要な照度が確保されている場所を除き、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ使用してはならないこと(第151条の36)
 ② 1年を超えない期間ごとに1回、定期に、原動機の異常の有無、動力伝達装置及び走行装置の異常の有無等について自主検査を行わなければならないこと(第151条の38)
 ③ 1カ月を超えない期間ごとに1回、定期に、制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無並びに荷役装置及び油圧装置の異常の有無について自主検査を行わなければならないこと(第151条の39)
 ④ その日の作業を開始する前に、制動装置及び操縦装置の機能、荷役装置及び油圧装置の機能等について点検を行わなければならないこと(第151条の41)
(3)「ストラドルキャリヤー安全対策要綱」(昭60・4・5基発第185号)が示され、
 次に掲げる事項を行うこととされています。
 ① ストラドルキャリヤーの稼動を自ら行い、または他の事業者に行わせている事業者は、
  (a)ストラドルキャリヤーの稼動に係る管理者を選任し、関係事業者が行う作業との相互間の連絡調整を行わせること
  (b)(a)の相互間の連絡調整に基づき、運行経路、作業の方法等のほか、稼働区域、作業相互間の連絡に関し必要な事項等を記載したストラドルキャリヤーに係る作業日における稼働計画を作成し、労働者に周知するとともに、関係事業者等に連絡すること
  (c)ストラドルキャリヤーの一般道路、歩道等への進入を原則として禁止すること
  (d)作業者には専用の歩道を利用させ、ストラドルキャリヤーの稼動区域内をみだりに歩行させないこと
 ② 夜間にストラドルキャリヤーの稼動区域内で作業を行わせる事業者は、作業者に夜光塗料を塗布した保護帽及びジャケットを着用させ、及び連絡用の警笛等を携行させること
 ③ ストラドルキャリヤーの稼動を行う事業者は、荷を運搬するときは、原則として荷を低く下げた状態で走行し、旋回するときは徐行して進行方向の安全を確認させること
 なお、ストラドルキャリヤー構造規格は、その強度、安定度等について定めており、これに適合しないものを譲渡し、貸与し、又は設置してはならないこととされています(安衛法第42条、安衛法施行令第13条)。



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