労働実務事例
[ 質問 ]
事務用機器操作の業務に3年以上継続して同一の派遣スタッフを受け入れる場合は、当社はそのスタッフに直接雇用の申込みをしなければならないでしょうか。
岩手・E社
[ お答え ]
派遣先に雇用契約の申込みが義務付けられるのは、以下の2つです。
① 派遣受入期間の制限のある業務(政令で定める業務等を除いたもの)で、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(派遣法第40条の4)
② 派遣受入期間の制限のない業務で、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(派遣法第40条の5)です。
ご質問の場合は事務用機器操作ですから②に該当します。つまり派遣期間が3年を超えても、新たに労働者を雇い入れず、同一業務について引き続き派遣形態を採る場合には規制は適用されません。
しかし、契約上は「政令で定める業務」でも、接客や電話対応など契約内容以外の一般事務を業務全体の1割以上行っていれば、それはいわゆる「自由化業務」で①に含まれ(労働者派遣事業関係業務取扱要領)、最長で3年を超える就業については、新たな雇用のあるなしにかかわらず、申込みが必要になります。
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