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労働実務事例

提供:労働新聞社

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クーリング期間の経過後再度同一業務に組み入れたいが別の派遣元でも再締結禁止か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 厚生労働省が通達を発し、クーリング期間(3カ月)経過後、再度の労働者派遣受入を規制する方針を示しました。同じ派遣会社と契約を再締結するのは違法性が高いと思いますが、たとえば、まったく別の会社を選択しても、やはり規制の対象になるのでしょうか。

兵庫・S社

[ お答え ]

 いわゆる自由化業務については、派遣受入期間の上限が3年と定められています(派遣法第40条の2)が、「前後の派遣契約の間が3カ月(クーリング期間)を超えるときは継続して派遣の役務の提供を受けているとみなさない」扱いとなっています(派遣業務取扱要領)。
 クーリング期間経過後、再度派遣契約を締結する場合、大きく分けて3パターンがあり得ます。
 ① 同一の派遣元と契約を予定
 ② 異なる派遣元と契約を予定
 ③ 派遣に戻す予定はなかったが、止むを得ず派遣を再選択
 ①のパターンの場合、「派遣元が、派遣先での直接雇用およびその後の再派遣を約束する」(平20・9・26職発第0926001号)ケースが多いと考えられます。
 このスキームは、派遣先と労働者の間に支配従属関係、派遣元と労働者の間に雇用関係が成立するので、労働者供給事業に該当します。労働者供給事業は職業安定法で禁止されている(第44条)ので、明らかに違法で認められません。
 ②のケースでは、一般に「クーリング期間経過後の再雇用」を約束するわけではないので、直接雇用に移行後、派遣元と労働者の関係は途切れます(支配従属関係は生じない)。2社の派遣元会社が互いの派遣契約を交換する(関連会社間でスワップ取引する)ようなケースを除き、職業安定法違反の問題は生じません。
 ただし、派遣先は「最初から別の会社を使って派遣に戻すことを予定している」ので、「直ちに法違反とはならないが、派遣と直接雇用(請負)を繰り返そうとする場合、労働者派遣法の趣旨に反し」(前掲通達)、行政機関の助言の対象となり得ます。現実的にも、3カ月だけ大量の直接雇用労働者を確保するのは難しいでしょう。
 ③のケースでは、直接雇用に切り替え、その体制を維持するつもりだったが、労働者の大量退職等により、再び派遣に戻さざるを得なかった等の事情があれば、その点は斟酌されるでしょう。



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