労働実務事例
[ 質問 ]
発注者(製造業の場合、メーカー等)が業務請負労働者の就労状況に口を挟むと、「偽装請負」とみなされるおそれがあります。商品の完成度を高めるため、メーカー側が教育訓練上の便宜を図るような事実があると、指導されるのでしょうか。
静岡・O社
[ お答え ]
派遣と請負の区分基準(昭61・労働省告示第37号)では、真正な請負と認められる条件として、「業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を請負事業主自ら行う」ことを挙げています。具体的には、技術的な指導、出来高査定等を請負事業主自身が行っているか否かを、勘案します。
教育訓練の実施について、全面的に発注者に依存するのは問題ありです。しかし、発注者の事業場内で機械・設備の有償貸与を受けて作業する場合等には、独力の対応にも限度があります。
このため、「製造業の請負事業主ガイドライン」(平19・6・29基発第0629001号)では、請負事業主の責務として「教育訓練プログラムの策定に当たって、発注者と協力する」よう求めています。発注者も、「施設やプログラムについて、利用料を適切に設定し、利用させる」等の対応を図るべきです。
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