労働実務事例
[ 質問 ]
最低賃金法が改正され、派遣労働者を使用するときは、派遣先の最低賃金が適用されるようになったと聞きます。当社は商品小売業です。商品小売業に関する最低賃金が設定されていない他県の人材会社から派遣社員を受け入れた場合、どうなるのでしょうか。
東京・E社
[ お答え ]
改正最低賃金法は平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日から施行されました。最低賃金は、労働者が雇用される事業場の所在地に基づき決定するのが原則です。しかし、派遣労働者の場合、派遣元と派遣先が別々の都道府県に存在するケースも少なくありません。このため、改正最低賃金法では、派遣労働者に関する特例規定を設けました。
地域別最低賃金については、「派遣先の事業場の所在地について決定された最低賃金額」を適用します(第13条)。産業別最低賃金はおおむね同じ仕組みを引き継ぐ形の「特定最低賃金」により代替されますが、「派遣先と同種の事業又は派遣先で使用される同種の労働者の特定最低賃金額」を適用します(第18条)。他県から労働者を受け入れても、特定最賃の扱いは貴事業場の従業員と同じになります。
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