労働実務事例
[ 質問 ]
労基法改正で、時間単位の年休付与も可能になりました。当社の小売部門では、パートを対象に何通りもの勤務パターンを組み合わせてシフト勤務させているので、時間単位の年休請求には応じ切れません。小売部門だけが利用できない規定にしても、問題ないでしょうか。
岐阜・N社
[ お答え ]
平成22年4月1日から、時間単位の年休制度の導入が可能となっています。過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結ぶことが条件ですが、協定事項の一つとして「対象労働者の範囲」が挙げられています(労基法第39条第4項第1号)。
時間単位で年休を付与する場合、「所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、1日に取得できる時間単位年休の時間数を制限する」こと等は認められません(平21・5・29基発第0529001号)。「一斉に作業を行うことが必要とされる業務に従事する労働者にはなじまない」ケースもあるため、対象労働者の限定も認められています。パート、契約社員など雇用形態を理由とするのではなく、小売部門のようにシフト管理で必要な販売員数を確保するという場合には、協定で対象から除外することも可能です。
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