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労働実務事例

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社長1人の法人でも労災に加入か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 社長1人の法人でも、健康保険に加入する義務がありますが、一方、労災保険では、パートを1人でも雇えば事業所として保険関係を成立させる必要があると聞きます。保険加入の要件が違うのでしょうか。

埼玉・F社

[ お答え ]

 健康保険の適用事業所は、①法で定められた16業種に属する事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、②国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものの2タイプに分類できます(健保法第3条第3項)。
 健康保険では、法人の代表者で労務の対象として報酬を受けている者は被保険者となり、ご質問の「いわゆる1人法人」は、この②に属します。
 一方、労災保険では、「労働者を使用する事業を適用事業とする」としています(労災保険法第3条)。ただし、例外として失業保険法等の整備令第17条により、農林水産業で5人未満の労働者を使用する個人経営の事業は、暫定任意適用事業となります。
 社長については、「法人等の代表者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない」(昭23・1・9基発第14号)という解釈例規があります。ですから、社長1人の法人は、他に労働者の定義に該当する者を雇用しない限り、適用事業となりません。



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