労働実務事例
[ 質問 ]
傷病補償年金や障害補償年金等の年金給付は、年6回に分割して支給すると規定されていますが、休業補償給付は、条文をみても請求について定められていないようです。請求期間等はあるのでしょうか。
宮城・Y社
[ お答え ]
労働者の災害補償義務は労働基準法で定められていますが、労災保険から給付を受ける場合は、使用者はその補償の責めを免れるとされています(労基法第84条)。
労災保険法の給付が行われる場合、保険給付(傷病補償年金を除く)は、補償を受けるべき労働者、遺族等の請求に基づいて行う(労災保険法第12条の8)と規定していますが、休業何日分ごとに請求しなければならないという定めはありません。労災保険法上、休業の全日数分を一括あるいは分割して請求するのは本人の自由です。一方、労基則第39条に定める休業補償に関する規定では、「毎月1回以上」と定めています。
休業補償給付は、業務上の傷病の療養のため労働することができないために賃金を補償しようというものですから、休業期間が長期にわたる場合は、1カ月分ごとに請求するのが望ましいといえるでしょう。事業主は、毎月1回程度の割合で請求するよう助言してみてはいかがでしょうか。。
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