労働実務事例
[ 質問 ]
健康保険の被保険者の資格取得については、健保法第39条に厚生労働大臣の「確認」によってその効力が生じると規定してあります。適用事業所に使用される場合は自動的に健康保険に加入し、被保険者資格を取得するものと思っていたのですが違うのでしょうか。
石川・O生
[ お答え ]
被保険者の資格は、適用事業所に使用されることによって当然に発生しますが、届出をして保険者の確認を得なければ、その効力は生じません。
具体的には、被保険者資格取得届を提出することにより保険者の確認を得ることになります。ただし、遅れて届け出た場合でも、事実上被保険者となった日を資格取得年月日とし、その日に遡って、保険給付を受けることができ、保険料も負担しなければなりません。
また、確認は、届出だけでなく被保険者からの請求や保険者による職権によって行われます。
実務上は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が資格取得日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、一般には報酬が発生する日のことです。
たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合でも、1カ月分の給料が支払われる場合の資格取得日は4月1日となります。
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