• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

入社日に資格取得か、保険者の確認とは?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 健康保険の被保険者の資格取得については、健保法第39条に厚生労働大臣の「確認」によってその効力が生じると規定してあります。適用事業所に使用される場合は自動的に健康保険に加入し、被保険者資格を取得するものと思っていたのですが違うのでしょうか。

石川・O生

[ お答え ]

 被保険者の資格は、適用事業所に使用されることによって当然に発生しますが、届出をして保険者の確認を得なければ、その効力は生じません。
 具体的には、被保険者資格取得届を提出することにより保険者の確認を得ることになります。ただし、遅れて届け出た場合でも、事実上被保険者となった日を資格取得年月日とし、その日に遡って、保険給付を受けることができ、保険料も負担しなければなりません。
 また、確認は、届出だけでなく被保険者からの請求や保険者による職権によって行われます。
 実務上は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が資格取得日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、一般には報酬が発生する日のことです。
 たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合でも、1カ月分の給料が支払われる場合の資格取得日は4月1日となります。



労働新聞社について

閲覧数(8,431)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP