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被扶養者認定世帯の年収を合算か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 同居する60歳以上の両親を協会けんぽの被扶養者にしようと考えています。父の年金額が160万円、母が80万円の場合、合算すると240万円となります。被扶養者として認定できるのは、収入が「180万円まで」と聞いたのですが、両親を扶養できないのでしょうか。

兵庫・K生

[ お答え ]

 被扶養者となるためには、被保険者と同一世帯に属している場合、両親の年収が130万円未満(60歳以上の者または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要となります。
 仮に2分の1を超えていても、被保険者の年収を上回らない場合、厚生労働大臣が世帯の生計の状況を勘案して、被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは、被扶養者に該当するとしています(昭52・4・6保発第9号)。
 被扶養者となるか否かを判断する収入要件は、「認定対象者」ごとにみるものであって、世帯単位ではありません。合算して180万円を超えていても、父母が各自180万円を下回っていれば、それぞれ被扶養者となります。



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