労働実務事例
[ 質問 ]
60歳定年で、健康面の自信がなくなったという理由でおやめになった人がいます。漏れ伝え聞くところによると、まだ雇用保険の手続きをされていないようです。この方が、仮に今からハローワークに求職の申込みをしたら、年金はどうなるのでしょうか。
滋賀・K社
[ お答え ]
60歳に到達すると、60歳代前半の老齢厚生年金の受給権が生じ、退職すれば、満額の年金をもらえます。しかし、ハローワークに求職の申込みをすると、年金の支給がストップしてしまいます。
お尋ねの方は、健康に自信がないので、ハローワークの手続きを先延ばしにされておられるのだと思います。もし、本当に疾病などがあるのなら、基本手当の受給期間の延長を申請し、そうでなければ早めに求職申込みをしないと、受給期間の1年が過ぎてしまいます。ただし、求職の申込みをしても、毎月、2件以上、求人への応募書類を送るなど、現実に就職活動を行わないと、雇用保険の基本手当は支給されません。
年金が支給停止となるのは、「申込みがあった月の翌月」(厚年法附則第11条の5。同第7条の4を準用)からです。
原則として、「雇用保険の基本手当受給期間が経過するに至った月」まで、年金は支給されません。
定年でおやめになった方の場合、求職申込みをして7日の待期期間が経過した後、基本手当を受給できます。勤続期間が20年以上あれば、就職困難者に該当しない限り、基本手当の所定給付日数は150日です。
合計157日は、暦月でいえば、5カ月または6カ月に当たります。
ですから、求職の申込みをした日の違いによって、5カ月支給停止となる人と、月をまたぐことによって6カ月支給停止になる人が生じます。しかし、支給停止月数の違いは、後から調整がなされます。具体的には、次の式に従って、年金の支給停止解除月数が決定されます。
支給解除月数=支給停止月数-基本手当の支給対象となった日数/30
ただし、「基本手当の支給対象となった日数/30」の値に1未満の端数が出たときは、切り上げ処理されます。
高齢者が、法律所定の150日分の基本手当を受給したとします。
支給停止月が5カ月の人の場合、次のとおりとなります。
支給解除月数=5カ月-150/30=0
支給停止月が6カ月の人は、次のとおりです。
支給解除月数=6カ月-150/30=1
こちらの人は、1カ月分の支給停止が解除されるので、結局、年金をもらえない月は5カ月となります。どちらに該当しても、損得は発生しません。
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