労働実務事例
[ 質問 ]
派遣先は、派遣労働者を受け入れるとき、派遣元に対し「抵触日」を通知する義務があると聞きました。この場合の「通知」は、口頭でもよいのでしょうか。派遣元の担当者から質問を受け、それに回答すれば義務を果たしたと解してよいでしょうか。
岡山・D社
[ お答え ]
専門26業務等の一部業務を除き、「派遣可能期間を超える期間継続して派遣の役務を受けてはならない」と規定されています(派遣法第40条の2)。
派遣可能期間は、原則1年、過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見を聴取すれば最長3年と定められていますが、この期間は派遣会社(派遣元)を切り換えても通算されます。
派遣元は、派遣先が自社より先に他の派遣先と契約を交わしたことがあるか否か、知る立場にありません。このため、派遣法では、契約を締結する際に「派遣先が派遣元に抵触日を通知する」義務を課しています(第26条第5項)。
通知は、「あらかじめ、書面の交付等」により行わなければなりません(派遣法施行規則第24条の2)。交付等には「ファクシミリ、電子メールの送信」が含まれますが、口頭による通知は対象外です。
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