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フレックス制で出社が遅い悪循環、割増賃金を支払う深夜帯を変えたい

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 フレックスタイム制を採用しているのですが、1日の労働時間のすべてをフレキシブルタイムとして設定し、一部コアタイムとしています。職場では居残って働いた分だけ翌日の出社が遅くなるという悪循環に陥っています。割増賃金が必要な深夜の時間帯は10時以降ということですが、フレキシブルタイムを延長させるとともに、深夜帯も変更することはできないでしょうか。

【山口・K社】

[ お答え ]

 フレックスタイム制を採る場合、労働者がその選択により労働することができる時間帯、いわゆる「フレキシブルタイム」を設ける場合は、就業規則にその時間帯の開始および終了の時刻(労基則第12条の3)を定めなければなりません。通常は、フレキシブルタイムに加えて、全員が必ず出勤すべき時間帯としてコアタイムが設けられます。
 フレックスタイム制において、1週40時間または1日8時間の法定労働時間をこえても時間外労働とはなりません。フレックスタイム制において時間外労働が成立するのは、労働者が自らの選択で労働時間を按配した結果、1カ月以内の単位期間(清算期間)における労働時間の合計が清算期間における法定労働時間の枠を超えた場合です。一方、深夜労働については、法定労働時間の総枠に関係なく、深夜10時を超えて働かせた場合は、割増賃金の支払いが必要になります。
 せっかくフレックスタイム制を採用しても、深夜時間帯の勤務の増加とともに、割増賃金の支払いが増えれば、会社の経営状況を圧迫しかねません。
 しかし、割増賃金の支払いが必要となる深夜に関しては、労基法第37条第3項で、「午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間」と明文で定めています。
 貴社が就業規則等で割増賃金の対象時間帯を変更して、労基法第37条第3項で定める法定の割増賃金を支払わない場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。解釈例規で「本条は強行規定であり、たとえ労使合意のうえで割増賃金を支払わない申し合わせをしても無効」(昭24・1・10基収第68号)と解されています。
 対応としては、フレキシブルタイム、コアタイムの双方の設定時間の見直しが考えられます。深夜割増の時間帯(午後10時~翌朝午前5時)をフレキシブルタイムから除外するのが一番単純ですが、午前中を含む(たとえば午前10時から)形でコアタイムを設定すれば、朝型サイクルの確立に役立つでしょう。



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