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労働実務事例

提供:労働新聞社

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労働日少ない者を解雇するにあたり、予告手当は何日分必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、基本的に週2日(土・日)の契約で働いてもらうアルバイトを雇っていましたが、仕事量が少なくなってきたため辞めてもらうことになりました。月のアルバイト代よりも高額になりますが、30日分の解雇予告手当を支払うのでしょうか。

【山梨・D社】

[ お答え ]

 使用者が、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日以上前にその予告をするか、あるいは30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(労基法第20条)。ただし、日々雇用される者や2カ月以内の期間雇用者、季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者、試用期間中の者については、解雇予告の適用が除外されます。
 平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に労働者に対し支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額です(同法第12条)。この3カ月は、賃金締切日がある場合には直前の賃金締切日から起算します。賃金の総額には、通勤手当など原則として全ての賃金が含まれますが、賞与など3カ月を超える期間ごとに支払われるものは含みません。
 賃金が時間給制や日給制で、所定労働日数が少ない場合には、この算定方法で計算すると、平均賃金が低くなることがあるため、平均賃金の最低保障額が定められています。原則的な算定方法で計算した金額が最低保障額に満たないときは、最低保障額が平均賃金になります。最低保障額は、「賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」(同法第12条第1項)とされています。
 ご質問のアルバイトの1日の所定労働時間を8時間、時給1,000円と仮定すると、日給は8,000円です。1カ月の勤務日数を8日とすると月給は6万4,000円となり、3カ月では計19万2,000円です。3カ月間の暦日数を92日と設定し19万2,000円を除すと、平均賃金は2,086.95円となります(銭位未満の端数を切り捨て=昭22・11・5基発第232号)。解雇予告手当の額を計算する段階で四捨五入します。
 一方、最低保障額は、19万2,000円をその期間中に実際の労働した日数である24日で除した額である8,000円の6割の4,800円となります。原則よりも最低保障額が高いため、平均賃金は4,800円となります。解雇予告手当は少なくとも4,800円の30日分である14万4,000円となります。
 月の勤務日数が8日前後であれば毎月の賃金は6万円から7万円あたりでしょうから、解雇予告手当は月の賃金の2倍以上に達します。週2日の勤務でも、解雇予告手当の額は平均賃金の30日分以上です。



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