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労働実務事例

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休業中の保険料を賞与から差し引きたいが可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 従業員が病気で、長期にわたって入院する見込みです。社会保険料の扱いですが、休業後も、休業前の出勤日数に応じてボーナスが按分支給されます。数カ月分たまった保険料を、このボーナスから差し引く形にできないでしょうか。

【岐阜・M社】

[ お答え ]

 傷病で長期欠勤すると、本人への報酬支払いがストップ(低下)します。月例給与についていえば、標準報酬月額の改定は行われず、従来と同じ額の保険料が発生します。保険料負担を軽減するため、標準報酬月額を下げると、傷病手当金(標準報酬日額をベースに算定)が下がってしまうという問題が生じます。
 一方、標準賞与額は「被保険者が受けた賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定」(健保法第45条)するので、収入と保険料負担のバランスが崩れることはありません。ただし、欠勤に入れば、直ちにボーナスがゼロになるとは限りません。
 一般に、賞与の算定対象期間と支払い日の間には、相当期間のタイムラグが存在します。賞与の算定対象期間(たとえば、冬季ボーナスなら5~10月)を皆勤した後、11月から欠勤し、12月にボーナス支給日が到来したとすれば、フルの金額を受け取れます。
 そこで、お尋ねのように、ボーナスで保険料を一括清算しようという発想が生まれます。しかし、会社は報酬と社会保険料を一方的に相殺することはできません。ボーナスについては、「賞与を支払う場合において、標準賞与額に係る保険料を控除することができる」(健保法第167条第2項)と定められています。逆にいえば、賞与分以外の保険料を控除することはできません。
 月々の保険料に関しては、「報酬を支払う場合において、前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者が退職のときは当月分も)を控除することができる」と定められています。被保険者が数カ月欠勤し、保険料の支払が遅れても、1カ月の報酬から控除できるのは、原則として前月分のみです。



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