このところ、下記パンフレットや
通達に掲げられているパパ・ママ育休プラスの具体例の図がよくわからないという声が寄せられております。
○パンフレット「改正育児・
介護休業法のあらまし」 P22~23
○
通達「職発第1228第4号雇児発第1228第2号」 P39~41
(6例掲げられていいますが、同一のものです)
なぜこんなにもよくわからないという声が寄せられるのか、と考えてみましたら、もちろん制度が複雑だからということもあるのですが、この場合がなぜOKで、この場合がなぜだめなのか、という説明がまったく書かれていないからではないか、という気がしてきております(パパ・ママ育休プラスという制度自体は、要件を整理すればそれほど複雑というわけでもないと思うのです)。
顧客先に配布させていただいている冊子「季刊法律改正別冊 育児・
介護休業法特集」には「パパ・ママ育休プラスの具体例の図」の「解説」を盛り込ませていただきましたが、この度、小欄の読者で
人事総務担当の方(同業・士業の方はご遠慮ください)にも特別に頒布させていただくことになりました。期間限定(平成22年3月31日まで)とさせていただきますが、ご希望の方は弊
法人のWEBの右上「お問い合わせ」からお申し込みください。
http://www.personnel.or.jp/
このところ、下記パンフレットや通達に掲げられているパパ・ママ育休プラスの具体例の図がよくわからないという声が寄せられております。
○パンフレット「改正育児・介護休業法のあらまし」 P22~23
○通達「職発第1228第4号雇児発第1228第2号」 P39~41
(6例掲げられていいますが、同一のものです)
なぜこんなにもよくわからないという声が寄せられるのか、と考えてみましたら、もちろん制度が複雑だからということもあるのですが、この場合がなぜOKで、この場合がなぜだめなのか、という説明がまったく書かれていないからではないか、という気がしてきております(パパ・ママ育休プラスという制度自体は、要件を整理すればそれほど複雑というわけでもないと思うのです)。
顧客先に配布させていただいている冊子「季刊法律改正別冊 育児・介護休業法特集」には「パパ・ママ育休プラスの具体例の図」の「解説」を盛り込ませていただきましたが、この度、小欄の読者で人事総務担当の方(同業・士業の方はご遠慮ください)にも特別に頒布させていただくことになりました。期間限定(平成22年3月31日まで)とさせていただきますが、ご希望の方は弊法人のWEBの右上「お問い合わせ」からお申し込みください。
http://www.personnel.or.jp/