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消費者契約法について(第4回)

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知っていれば役に立つ法律の知識  第21号
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・もくじ
1.近況について(第2回)
2.消費者契約法について(第4回)
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1.近況について(第2回)
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
もう、花粉症の季節になりました。
僕は、まだ軽いので少し目が痒い程度ですが、鼻水が止まらないとかいう人もいてますね。

みなさまは、大丈夫ですか?

2.消費者契約法について。(第4回)
前回のところまでは、大丈夫でしょうか?
このような、悩みはやはり多いので困っている方が身近にでもおられたら、ご相談下さい。

なお、前回も書きましたが、話の中の法令適用は、この事例だからであって事例ごとにかわってきますので、その辺りはご理解をお願いします。

それでは、今回の説明に入ります。

Aさんは、Bスポーツクラブの会員になり、運動をしていました。

ある日、インストラクターの指示通りにバーベルの機器を使って運動をしていました。

ところが、インストラクターが支えているはずのバーベルがきちんと支えてくれていなかったので、それが落ちてきて大怪我をAさんはおいました。

そのために、Aさんは、スポーツクラブに損害賠償請求をしました。

すると、スポーツクラブは、
「当クラブは、クラブ内で発生した身体・財産に関する損害については一切責任を負わない」と書いてあるのでうちは、損害賠償はできないといってきました。

しかし、Aさんは、納得はもちろんいきません。
みなさんは、どう思いますか?

実は、この場合はAさんが入会の時に渡された「会員規約」の中に定められている条項の有効性の問題です。

この会員規約というのは、スポーツクラブによって一方的に作成されたものです。

よって、この場合は消費者契約法が成立した事になりますので、救済される事例です。

この場合に問題となる条項は、Bスポーツクラブ(事業者)が全面的に
損害賠償の責任を免除する条項ですから、この無効を主張することができ、
損害賠償の請求が可能になります。

これは、消費者契約法八条一項の条文があてはまります。

ちなみに、条文は

第八条(1) 次に掲げる消費者契約の条項は無効とする。

一 事業者債務履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
(二以降は省略)

この部分です。

私は、仕事柄このような会員規約などは、隅から隅まで目を通しますが、普通の方は面倒だからとあまり読まれないと思います。

しかし、ここには重要なことがたくさんかいてあります。

よって、これからみなさまが保険などの契約をされる場合には、ちゃんと読む事をお勧めします。

裁判の時にも、この規約が正しいかの判断になりますので。

今日は、ここまでにしたいと思います。

ホームページのほうも、またご覧下さい。

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知っていれば役に立つ法律の知識 第21号
発行者:行政書士 前座領 啓之    感想・ご質問お待ちしています。

mae50@mail.goo.ne.jp まで。
ホームページ: http://www9.ocn.ne.jp/~mae
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名無し

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