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改正育児・介護休業法の施行日にまつわる誤解(前)

連休明けから育児・介護休業法にまつわる問い合わせがまた増えてきております。改正法そのものの解釈についてのものも相変わらず多いですが、施行日まで2ヶ月を切り、焦点が就業規則または育児・介護休業規程の改正を一体どうすれば!ということに移ってきているように感じます。

施行日について改めて確認しておきますと、すでに施行されている部分を除き、平成22年6月30日が施行日であり、下記の条件に該当する場合については適用が猶予されるという構成になっています。

①対象企業
常時100人以下の事業所

②適用が猶予される期間
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=平成24年6月30日)までの間

③対象となる改正事項
(1)介護休暇の創設
(2)所定外労働の免除制度の義務化
(3)短時間勤務制度の義務化

ポイントは③で、すべての改正事項について適用が猶予されるわけではないということです。③に掲げた項目以外の改正項目について―例えばパパ・ママ育休プラスなど―は、①に掲げる企業であっても平成22年6月30日から施行されるわけですね。
ところが、すべての項目について適用が猶予されるような書き方がされている新聞記事や文献などがこのところ散見されていましたので注意が必要です。

労働基準法の改正もそうでしたが、改正法の一部の項目について、一部の中小企業は適用を遅らせるという手法が目立ってきています。なかなかわかりずらく、誤解が生じやすいですね。

 また②についても大勢に影響はないですが、誤解(錯誤?)があるようでして…。

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