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カテゴリ
最終更新日
2006年03月17日 11:00
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著作者
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ポイント
前回お話した
役員賞与も、
上場企業については業績連動も
認められるようになりました。
中小企業は、
業績連動は認められなかったものの、金額と支給時期さえ
決めれば
役員賞与も
損金算入できるようになるみたいですね。
とてもいいことだと思います。
ところが、
実にマニアックな改正(改悪)があります。
中小企業の
役員報酬のうち、
給与所得控除額
(つまり、サラリーマンの必要
経費として概算控除される金額)を
法人税のうえでは、
損金算入しない、
という規定が設けられました。(適用されない場合もありますが)
たとえば、
役員報酬を年間1,000万円とっていた場合、いままでは
全額が
費用になっていたわけですが、そのうち
給与所得控除相当額の220万円は
費用にできない、
ということになります。
つまり、いままでは、この220万円の
給与所得控除額は
会社の
経費なり、
法人税はかからないし、
所得税も
かからない部分だったわけです。
それを、「
所得税のほうはかからないのは仕方ないけど、
法人税はかけよう」とする改正ですね。
ほんとうに、財務省の役人は頭がいいですよね。
こんなところには、普通目が行かないと思うのですが、
よく考えるものです。
官僚としては非常に優秀なんでしょうが、
なぜこんなに中小企業の経営者を
目の敵にするのか、わかりません。
なんだか、こういうことこそ、
まさしく「弱いものいじめ」のような気がするんですが。
やるのなら、すべての会社を対象にやるべきだと思うし、
上場企業を除外する必要がどこにあるのか、という気がします。
税制改正決定
atc-10428
column:column_tax:column_corporate_general
2006-03-17
前回お話した役員賞与も、
上場企業については業績連動も
認められるようになりました。
中小企業は、
業績連動は認められなかったものの、金額と支給時期さえ
決めれば役員賞与も損金算入できるようになるみたいですね。
とてもいいことだと思います。
ところが、
実にマニアックな改正(改悪)があります。
中小企業の役員報酬のうち、給与所得控除額
(つまり、サラリーマンの必要経費として概算控除される金額)を
法人税のうえでは、損金算入しない、
という規定が設けられました。(適用されない場合もありますが)
たとえば、
役員報酬を年間1,000万円とっていた場合、いままでは
全額が費用になっていたわけですが、そのうち
給与所得控除相当額の220万円は費用にできない、
ということになります。
つまり、いままでは、この220万円の給与所得控除額は
会社の経費なり、法人税はかからないし、所得税も
かからない部分だったわけです。
それを、「所得税のほうはかからないのは仕方ないけど、
法人税はかけよう」とする改正ですね。
ほんとうに、財務省の役人は頭がいいですよね。
こんなところには、普通目が行かないと思うのですが、
よく考えるものです。
官僚としては非常に優秀なんでしょうが、
なぜこんなに中小企業の経営者を
目の敵にするのか、わかりません。
なんだか、こういうことこそ、
まさしく「弱いものいじめ」のような気がするんですが。
やるのなら、すべての会社を対象にやるべきだと思うし、
上場企業を除外する必要がどこにあるのか、という気がします。