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住宅の買い替えで節税

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 3.22 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第175号                 
              ── テーマ:住宅の買い替えで節税 ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございますっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。


■ テーマ:住宅の買い替えで節税

バフル期に購入した住宅を売却したら、驚くほど売却損が出た。
嘆く前に、まず確定申告

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 損失は、最大3年間繰り越して他の所得と相殺できる!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

住宅の買い替えにあたり売却損が出たら、他の所得と相殺できる制度が
あります。

例えば、バブル期に5000万円で購入したマンションを、2000万
円で売却したとすると3000万円の売却損が発生します。

給与所得が700万円の会社員の方なら、その年の所得が0円となり、
給与支払い時に天引きされた所得税が、全額還付されることになります。

給与所得が700万円の方の所得税額は、およそ100万円です。
確定申告することにより、100万円の税金が還付されるのです。


さらに、この売却損は3年間繰り越すことができます。
売却損はまだ2300万円残っていますから(売却損3000万円-給
与所得700万円=2300万円)、所得金額が大きく変わらなければ、
向こう3年間は納税額0円となります。


━━━━━ご注意━━━━━
この制度を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要
があります。
確定申告の前に、要件を満たしているか否か十分にチェック
して下さい。




■ 編集後記

創刊以来、平日日刊で配信してきましたが、暫くの間週刊での配信とさ
せて下さい。

今後ともよろしくお願いします(^O^)。




■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
  お気軽にお問合せ下さい!
tax@f-east.com



────────────────────────────────
■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
■ 配信の登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000159737.html
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