━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/03/27(第125号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,661名
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週3/24閣議で、
会社法の施行が5月1日と正式に決定されました。
いよいよ、という感じですね。
準備もぬかりなく行なっていかなくては、と思います。
そこで、今回も
会社法がらみの話を書いていきます。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□
非公開会社も、注記表を作る
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●新
会社法施行に伴ない、今まで、
貸借対照表、
損益計算書それぞれに
ついて書いていた注記事項を、一括して(個別)注記表に記載すること
になりました。
といっても、今まで注記を書いていない会社も多かったのですが、
非公開会社、中小企業では、ほとんど書いていませんでしたね。
でも今後は、この注記表が、
計算書類の1つになります。
貸借対照表や
損益計算書と同列になるんですね。
では、どんなことを注記しなくてはいけないのか...?
●
会社法施行後は、
計算書類にかかわる注記として、次の12項目が
定められました。
1.継続企業の前提に関する注記
2.重要な
会計方針に係る注記
3.
貸借対照表等に関する注記
4.
損益計算書に関する注記
5.
株主資本等変動計算書に関する注記
6.リースにより使用する
固定資産に関する注記
7.
税効果会計に関する注記
8.
持分法損益等に関する注記
9.
関連当事者との取引に関する注記
10.1株当たり情報に関する注記
11.重要な
後発事象に関する注記
12.その他の注記
それぞれの注記に何を書くかは、割愛しますが、1つずつの
注記を見てもよく分からないかも知れませんね。
1項目が1行で済むような注記ではないです。
それぞれの中身がまた、いろいろあるわけです。
●では、どんな会社も、全部書かなくてはいけないのか、というと
そういうことでもありません。
最低限だけやればいいのです。
その最低限は、
2.重要な
会計方針に係る注記
5.
株主資本等変動計算書に関する注記
ですね。
●重要な
会計方針は、
減価償却の方法だったり、
棚卸資産の評価方法で
あったり、その他自社の
会計処理に
採用した方法などを記載します。
●もう1つの、
株主資本等変動計算書に関する注記とは、
前々回位に書いたように、
利益処分案がなくなるので、その代わり
のようなものです。
ご存知のように、
利益処分案では、
配当金の額などを記載しますね。
この
利益処分案が、
決算書からなくなってしまうと、今期の
決算に
基づく
配当金の額が、どこにも記載されなくなってしまいます。
これだと、税法上も留保金課税の計算などに支障をきたしてしまうので、
最低限
配当金がどこかでわからないと困るのです。
この
配当金の額を、
株主資本等変動計算書に関する注記 の中に記載
します。
したがって、この注記は
同族会社であろうと省略できないわけ
ですね。
●今後は、おそらく
会計ソフトにもこの「注記表」が付くことになるの
でしょうね。
その中に是非、注記文のサンプルを入れておいて欲しいですね。
OBCさん、是非、よろしくお願いします。
━━<セミナーのご案内>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■起業サクセスセミナーやります!
──────────────────────────────────
昨年も10月に起業セミナーをやり、大変盛り上がりましたが、
また、4月に起業を目指す人、起業したばかりの人向けにセミナー
をやります。
会社法の施行がいよいよ決まり、会社はもの凄く作りやすくなりました。
でも、税法が網を張っていたりしますから、注意すべきこともあります。
その辺の設立の仕方から、キャッシュフローや儲かるための財務などの
話は私から。
起業を成功させるためにどのような考え方、行動をしていけばいいのか、
これは、起業コンサルタントで全国を飛び回っている田渕裕哉氏から
話してもらいます。
田渕氏は、自身もサラリーマンから起業して大成功を遂げ、それをもとに
「ビジネスオーナーになる方法」を全国で説いて回っており、大好評を博し
ております。
田渕氏のサイト ⇒
http://www2.dc-group.co.jp/
そんな2人が各1時間ずつ話し、その後交流会をやります。
10月のセミナーでもこれが一番盛り上がりました。
起業という志を持つもの同志、やはり話は盛り上がりますね。
こういうセミナーで得た仲間達というのは、後々もお互いに助け合え
る存在になるのではないかと思います。
ということで、下記のとおり行ないますので、「起業」の志のある方、
ご参加をお待ちしております。
●日 時: 平成18年4月18日(火)セミナー 15:00~17:00
★交流会 17:30~19:30
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後ご案内します。
●講 師:
税理士 北岡修一 、起業コンサルタント 田渕裕哉
●参加費: 10,000円(交流会5,000円含む)
★お申込みは、こちらまで⇒
info@tmcg.co.jp 担当:秋山
「起業セミナー参加」とお書きください。
・氏 名 :
・住 所 :〒
(会社へ送る場合は、会社名なども)
・TEL :
・FAX :
・Eメール:
※追って受講票・案内をお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
──────────────────────────────────
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆メルマガを出されている方、相互紹介しましょう→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
メルマガの解除はコチラ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/03/27(第125号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,661名
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週3/24閣議で、会社法の施行が5月1日と正式に決定されました。
いよいよ、という感じですね。
準備もぬかりなく行なっていかなくては、と思います。
そこで、今回も会社法がらみの話を書いていきます。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 非公開会社も、注記表を作る
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●新会社法施行に伴ない、今まで、貸借対照表、損益計算書それぞれに
ついて書いていた注記事項を、一括して(個別)注記表に記載すること
になりました。
といっても、今まで注記を書いていない会社も多かったのですが、
非公開会社、中小企業では、ほとんど書いていませんでしたね。
でも今後は、この注記表が、計算書類の1つになります。
貸借対照表や損益計算書と同列になるんですね。
では、どんなことを注記しなくてはいけないのか...?
●会社法施行後は、計算書類にかかわる注記として、次の12項目が
定められました。
1.継続企業の前提に関する注記
2.重要な会計方針に係る注記
3.貸借対照表等に関する注記
4.損益計算書に関する注記
5.株主資本等変動計算書に関する注記
6.リースにより使用する固定資産に関する注記
7.税効果会計に関する注記
8.持分法損益等に関する注記
9.関連当事者との取引に関する注記
10.1株当たり情報に関する注記
11.重要な後発事象に関する注記
12.その他の注記
それぞれの注記に何を書くかは、割愛しますが、1つずつの
注記を見てもよく分からないかも知れませんね。
1項目が1行で済むような注記ではないです。
それぞれの中身がまた、いろいろあるわけです。
●では、どんな会社も、全部書かなくてはいけないのか、というと
そういうことでもありません。
最低限だけやればいいのです。
その最低限は、
2.重要な会計方針に係る注記
5.株主資本等変動計算書に関する注記
ですね。
●重要な会計方針は、減価償却の方法だったり、棚卸資産の評価方法で
あったり、その他自社の会計処理に採用した方法などを記載します。
●もう1つの、株主資本等変動計算書に関する注記とは、
前々回位に書いたように、利益処分案がなくなるので、その代わり
のようなものです。
ご存知のように、利益処分案では、配当金の額などを記載しますね。
この利益処分案が、決算書からなくなってしまうと、今期の決算に
基づく配当金の額が、どこにも記載されなくなってしまいます。
これだと、税法上も留保金課税の計算などに支障をきたしてしまうので、
最低限配当金がどこかでわからないと困るのです。
この配当金の額を、株主資本等変動計算書に関する注記 の中に記載
します。
したがって、この注記は同族会社であろうと省略できないわけ
ですね。
●今後は、おそらく会計ソフトにもこの「注記表」が付くことになるの
でしょうね。
その中に是非、注記文のサンプルを入れておいて欲しいですね。
OBCさん、是非、よろしくお願いします。
━━<セミナーのご案内>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■起業サクセスセミナーやります!
──────────────────────────────────
昨年も10月に起業セミナーをやり、大変盛り上がりましたが、
また、4月に起業を目指す人、起業したばかりの人向けにセミナー
をやります。
会社法の施行がいよいよ決まり、会社はもの凄く作りやすくなりました。
でも、税法が網を張っていたりしますから、注意すべきこともあります。
その辺の設立の仕方から、キャッシュフローや儲かるための財務などの
話は私から。
起業を成功させるためにどのような考え方、行動をしていけばいいのか、
これは、起業コンサルタントで全国を飛び回っている田渕裕哉氏から
話してもらいます。
田渕氏は、自身もサラリーマンから起業して大成功を遂げ、それをもとに
「ビジネスオーナーになる方法」を全国で説いて回っており、大好評を博し
ております。
田渕氏のサイト ⇒
http://www2.dc-group.co.jp/
そんな2人が各1時間ずつ話し、その後交流会をやります。
10月のセミナーでもこれが一番盛り上がりました。
起業という志を持つもの同志、やはり話は盛り上がりますね。
こういうセミナーで得た仲間達というのは、後々もお互いに助け合え
る存在になるのではないかと思います。
ということで、下記のとおり行ないますので、「起業」の志のある方、
ご参加をお待ちしております。
●日 時: 平成18年4月18日(火)セミナー 15:00~17:00
★交流会 17:30~19:30
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後ご案内します。
●講 師: 税理士 北岡修一 、起業コンサルタント 田渕裕哉
●参加費: 10,000円(交流会5,000円含む)
★お申込みは、こちらまで⇒
info@tmcg.co.jp 担当:秋山
「起業セミナー参加」とお書きください。
・氏 名 :
・住 所 :〒
(会社へ送る場合は、会社名なども)
・TEL :
・FAX :
・Eメール:
※追って受講票・案内をお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
──────────────────────────────────
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆メルマガを出されている方、相互紹介しましょう→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
メルマガの解除はコチラ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━