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平成22年4月 雇用保険法改正⑭(最終回)

 [番外編 育児休業者職場復帰給付金が廃止された改正]

 平成22年3月31日に公布された改正雇用保険法の項目ではないのですが、平成22年4月1日施行ということでご紹介しておきます。

 育児休業給付は、基本給付金と職場復帰給付金の二つに分かれていました。この二つが統合されて「育児休業給付金」と称し、全額育児休業中に支給されることとなりました。対象は平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方です。

 この改正、公布されたのは平成21年3月30日でした。他の改正項目の施行日が平成21年3月31日または平成21年4月1日だったのに対し、育児休業給付の統合の改正だけが周知期間が1年置かれ、平成22年4月1日とされていたわけです。そして今回、平成22年3月31日公布、平成22年4月1日施行の改正があったため、育児休業給付の統合の改正はやや埋没してしまったような印象があります。

 とはいえ、職場復帰給付金がなくなるだけで、旧「基本給付金」と新「育児休業給付金」の手続に変更があるわけではありませんので、ただちに実務に影響があるわけではありません。注意すべき点は下記のことくらいでしょう。

 ①平成22年4月1日以降に育児休業を開始される方へのWEBの案内や配布資料等の変更
 ②平成23年年明けころから、職場復帰給付金の申請手続をすべき人としなくていい人とが混在することになる

 ①はすでにお済みのことと思いますが、②については管理の方法にもよりますがやや混乱が生じるかもしれません。

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