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【改正育児・介護休業法】育児短時間勤務-その2

前回からの続きです。

 アタマを整理するステップを再確認しますと、次の3段階。
すなわち、①法律レベル、②省令レベル、③指針レベルですね。
 
 まずは①として、法23条1項3号の表現を確認します。
「…業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮の措置を講ずることが
困難と認められる業務に従事する労働者」とあります。

 次に②ですが、該当する条文がありません。ここまでが前回までのお話。

 最後の③、ここで初めて、法23条1項3号の具体的解釈例にたどり着くことができます。
解釈記述があるのは、第2の9の(3)です。

 その内容については、当指針のPDFファイルにてご確認いただくとしまして、
重要なのは、上記の具体例の列挙に入る直前の「なお書き」です。

 まどろっこしい文章表現ですよね。ひと言で言えば、要するに
「これらはあくまで参考例に過ぎない」と言っているのです。 
 
 「ここまで引っ張ってきて、結論はケース・バイ・ケースなの」と、
ガッカリされたかも知れません。

 ですが、個別的な事案について、一般原則論に偏って結論を導き出すことは
危険だと思います。付帯的事項、例えば「その仕事は他の従業員に分担させられないか」等、総合考慮した上で、法23条1項3号違反であるか否かを見極めることとなる、
ということです。 
 
 「ならば、この労使協定書の書き方はどうしたらよいの?」等、ギモンを抱かれた方は、
恐れ入りますが、メールにてご質問ください。

その際には、単に「どうしたらよいか?」との質問のみでは返答に困りますので、
「当社としては、こうしたい」を、具体的なシーンと共に書き添えてください。

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